公開日 2019年05月16日
貯水槽水道とは
ビルやマンションなどの建築物は、水道管から受水槽に水道水をためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから利用者に給水する施設です。
管理について
貯水槽水道設置者は、水道法及び市給水条例に基づき、貯水槽の点検・清掃及び水質検査をしなければなりません。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
水道法施行規則第55条で定める管理基準に従い、施設の管理を行うとともに、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の定期検査を受けなければなりません。
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
大田原市給水条例施行規程第9条に基づき、施設の管理・清掃及び水質検査を行う必要があります。
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置をすること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときには必要な事項について水質検査を行うこと。
- 供給する水が健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止して、利用者にその水を飲用しないよう周知すること。
点検のポイント
小動物や虫、その他異物が水槽内に混入しないようにするためにも、正しく水槽の点検を行ってください。
貯水槽水道の管理区分について
お問い合わせ
上下水道課
水道工務係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863
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