後期高齢者医療保険料

公開日 2023年04月26日

後期高齢者医療制度では、被保険者個人単位で後期高齢者医療保険料を負担することになります。
 後期高齢者医療保険料は、安定した財政運営を図るため、費用と収入を見込んで基準(保険料率)を設定し、2年毎に見直します。

後期高齢者医療保険料額 

後期高齢者医療保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計した額で、年度途中で被保険者の資格を取得した場合は、取得した月からの月割りで算定します。被保険者でなくなったときは、その前月分までの後期高齢者医療保険料がかかります。

均等割額

45,600円(年額)(被保険者全員に等しく負担していただくものです。)

所得割額

以下の基礎控除を引いた後の総所得金額等×8.84パーセント

ただし、基礎控除後総所得金額等が58万円を超えない方は8.54パーセントとなります(令和6年度のみ)。

所得額前年の所得額 基礎控除額基礎控除額
2,400万円以下2,400万円以下 43万円43万円
2,400万円超えから2,450万円以下2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円29万円
2,450万円超えから2,500万円以下2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円15万円
2,500万円超え2,500万円を超える なしなし

賦課限度額

80万円

ただし、令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と障害認定により後期高齢者医療保険制度の被保険者になる方については、賦課限度額が73万円となります(令和6年度のみ)。

軽減措置

所得の低い方や、これまで被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、後期高齢者医療保険料の軽減措置があります。65歳以上の公的年金所得のある方は、年金所得から15万円を控除(高齢者特別控除)した金額で計算します。

均等割額の軽減

 世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が下記の場合は、均等割額が軽減されます。基準日は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)です。

  • 所得金額が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)」以下の方
    7割軽減に該当(43,200円が12,900円に軽減) 
  • 所得金額が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)+29万5千円×被保険者数」以下の方
    5割軽減に該当(43,200円が21,600円に軽減)
  • 所得金額が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)+54万5千円×被保険者数」以下の方
    2割軽減に該当(43,200円が34,500円に軽減)

(注意)給与所得者等とは、下記のいずれかに該当する方のことを指します。給与所得者等がいない場合、給与所得者等の数は1とします。

  • 給与収入が55万円を超える方
  • 公的年金等の収入が60万円(65歳未満)、または125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方の軽減

対象となる方は、後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった方で、急激な負担とならないよう、加入したときから2年間均等割額の5割が軽減され、所得割額はかかりません。

後期高齢者医療保険料の納め方

後期高齢者医療保険料の納め方は、年金から天引きで納める特別徴収と、送付される納付書又は口座振替で納める普通徴収の2種類あり、特別徴収が優先されます。市が徴収した後期高齢者医療保険料は栃木県後期高齢者医療広域連合に納付されます。

特別徴収

年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として年金から天引きされます。(年6回偶数月)
 ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金(複数受給している場合はいずれか1種類、老齢基礎年金が最優先)の額の2分の1を超える場合は天引きされず、普通徴収になります。

特別徴収は年度の前半(4月、6月、8月)を仮徴収、後半(10月、12月、翌年2月)を本徴収といいます。仮徴収額は前年度の後期高齢者医療保険料額を基に算定します。本徴収額は新たに算定した現年度の後期高齢者医療保険料額から仮徴収で納付した金額を差し引いた金額になります。仮徴収と本徴収で金額の差が大きくなると思われる場合には、6月以降の仮徴収額を調整させていただく場合があります。
 なお、特別徴収の対象者でも、口座振替によりその後も確実に納めていただけると市が認める方は、特別徴収(年金天引き)を中止し普通徴収(口座振替に限る)に変更することができますので、お申し出ください。

普通徴収

特別徴収の対象にならない方は、市から送付される納付書で、市役所窓口や市内の銀行等で個別に納めます。納付書で納めている方(普通徴収)で、納め忘れがなく便利な口座振替を希望される方は、市内の金融機関で手続きしてください。

 災害など、特別な事情で後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、税務課徴収対策係(本庁舎2階)にご相談ください。 

後期高齢者医療制度の詳細について

後期高齢者医療制度の詳細につきましては、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ外部サイトへのリンク(外部サイト)をご確認ください。

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お問い合わせ

国保年金課
賦課係
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FAX:0287-23-8892