公開日 2025年04月01日
国民健康保険税の税率と課税限度額
医療分 | 後期分 | 介護分 (40~64歳) |
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所得割額(所得割基礎額×税率) | 5.5% | 2.0% | 1.5% |
均等割額(加入者1人あたり) | 32,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
合計 | 世帯の国民健康保険税額(年税額) | ||
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
所得割基礎額とは、総所得金額及び山林所得金額の合計額から以下の基礎控除を引いた後の額です。
前年の所得額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円を超える | なし |
低所得世帯に対する軽減
この軽減を受けるためには、前年の所得の申告が必要になります。前年の所得がない場合や非課税所得(遺族年金や障害年金、雇用保険の給付金等)のみの場合でも申告が必要です。
軽減の対象となる世帯
世帯(被保険者全員、世帯主、特定同一世帯所属者)の合計所得が下記の場合は、均等割額が軽減されます。
- 所得が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)」以下の世帯
均等割額の7割軽減 - 所得が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)+30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)」以下の世帯
均等割額の5割軽減 - 所得が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)」以下の世帯
均等割額の2割軽減
(注)給与所得者等とは、下記のいずれかに該当する方のことを指します。給与所得者等がいない場合、給与所得者等の数は1とします。
給与収入が55万円を超える方
公的年金等の収入が60万円(65歳未満)、または125万円(65歳以上)を超える方
注意事項
- 青色事業専従者給与・事業専従者控除は適用しません。
- 土地・建物に係る譲渡所得は特別控除を行う前の所得で判定します。
- 前年12月31日時点で65歳以上の公的年金等所得のある方は、公的年金等所得から15万円を控除(高齢者特別控除)した金額で判定します。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(「特定同一世帯所属者」といいます)の所得や人数も含めます。
- 基準日は4月1日(新規加入世帯の場合は、国民健康保険の資格を得た日)です。
未就学児の均等割額減額
子育て世代の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校入学前の子供)に係る均等割額の2分の1が減額されます。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の緩和措置
職場などの健康保険(国民健康保険組合を除く)の加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳から74歳までの旧被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合、緩和措置の対象になります。事前に申請手続きが必要です。緩和内容は次のとおりです。
- 所得割額を免除
- 均等割額を2年間半額免除(7割・5割軽減該当者を除く)
お問い合わせ
国保年金課
賦課係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-1120
FAX:0287-23-8892
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