公開日 2025年04月01日
令和8年度から国民健康保険税率等が変わります
国民健康保険の安定した運営を保つため、令和8年度から国民健康保険税率等が改正されます。改正の主な内容は以下のとおりです。
1. 子ども・子育て支援納付金(子ども分)の新設
子どもや子育て世帯を社会全体で支えるため、令和8年度から全国的に子ども・子育て支援金制度が始まります。
詳細は、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりますのページをご覧ください。
2.国民健康保険税の算定方式の変更
栃木県では、同じ世帯構成・同じ所得水準であれば同じ保険税水準となるよう、県内の保険税水準の統一化を目指しています。県内市町の保険税の算定方式を3方式(所得割・均等割・平等割)に統一するため、本市もこれまでの2方式(所得割・均等割)から3方式に変更になります。
新たに平等割が追加されたことにより、所得割の税率や均等割額等も併せて変更になります。
3.税率の改正
本市の国民健康保険の加入者数は、後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大などの影響により年々減少しています。一方で、一人当たりの医療費は、医療の高度化などにより年々増加しています。
また、本市はこれまで、国民健康保険財政調整基金を取崩すことにより国民健康保険税率等の変更を控えてきましたが、今後、県へ納める国民健康保険事業費負担金の大幅な増額が見込まれており、基金の活用だけでは国民健康保険の維持が困難な状況となっています。
上記の理由から、国民健康保険の安定した財政運営を保つため、令和8年度から税率を改正します。
令和8年度の国民健康保険税の税率と課税限度額
国民健康保険税=所得割額+均等割額+平等割額
所得割額と均等割額については、国民健康保険加入者ごとに計算して合計します。
| 医療分 | 後期分 | 介護分 (40歳から64歳まで) |
子ども分 | |
| 所得割額(所得割基礎額×税率) | 5.6% | 2.1% | 1.6% | 0.2% |
| 均等割額(加入者1人あたり) | 26,000円 | 9,800円 | 10,000円 | 1,200円 (18歳以上) |
| 平等割額(1世帯あたり) | 18,000円 | 6,800円 | 5,000円 | 800円 |
| 合計 | 世帯の国民健康保険税額(年税額) | |||
| 課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
所得割基礎額とは、総所得金額及び山林所得金額の合計額から以下の基礎控除を引いた後の額です。
| 前年の所得額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円を超える | なし |
国民健康保険税の軽減制度
低所得世帯に対する軽減
世帯の所得が一定額以下の場合は軽減措置があります。
この軽減を受けるためには、前年の所得の申告が必要になります。前年の所得がない場合や非課税所得(遺族年金や障害年金、雇用保険の給付金等)のみの場合でも申告が必要です。
軽減の対象となる世帯
世帯(被保険者全員、世帯主、特定同一世帯所属者)の合計所得が下記の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
- 所得が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)」以下の世帯
7割軽減に該当 - 所得が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)」以下の世帯
5割軽減に該当 - 所得が「43万円+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)」以下の世帯
2割軽減に該当
(注)給与所得者等とは、下記のいずれかに該当する方のことを指します。給与所得者等がいない場合、給与所得者等の数は1とします。
給与収入が55万円を超える方
公的年金等の収入が60万円(65歳未満)、または110万円(65歳以上)を超える方
注意事項
- 青色事業専従者給与・事業専従者控除は適用しません。
- 土地・建物に係る譲渡所得は特別控除を行う前の所得で判定します。
- 前年12月31日時点で65歳以上の公的年金等所得のある方は、公的年金等所得から15万円を控除(高齢者特別控除)した金額で判定します。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(「特定同一世帯所属者」といいます)の所得や人数も含めます。
- 基準日は4月1日(新規加入世帯の場合は、国民健康保険の資格を得た日)です。
未就学児の均等割額軽減
子育て世代の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校入学前の子供)に係る均等割額の2分の1が減額されます。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の緩和措置
国民健康保険から移行した方がいる世帯に対する平等割の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方がいる世帯で、移行後の同一世帯の国民健康保険加入者が1人になる世帯(特定世帯)の場合、移行後5年間平等割額の2分の1が軽減されます。特定世帯になってから5年経過後は特定継続世帯となり、さらに3年間平等割額の4分の1が軽減されます。
なお、特定世帯及び特定継続世帯について、世帯の異動や世帯主の変更があった場合は軽減の適用がなくなります。
職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方(旧被扶養者)の軽減【申請が必要です】
職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)の加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳から74歳までの旧被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合、緩和措置の対象になります。事前に申請手続きが必要です。緩和内容は次のとおりです。
- 所得割額を免除
- 均等割額と平等割額を2年間半額免除(7割・5割軽減該当者を除く)
(平等割額については、世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は免除されません)
リストラなどで離職した方(非自発的失業者)に対する軽減制度【申告が必要です】
会社の倒産や解雇、雇止め等により非自発的失業者となった65歳未満の方について、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるよう、国民健康保険税を軽減します。
詳細は、非自発的失業者の国民健康保険税の軽減のページをご覧ください。
出産予定または出産された方に対する軽減制度【届出が必要です】
国民健康保険加入者で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産予定の方の産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。
なお、出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩で、早産、死産、流産、人工中絶を含みます。
詳細は、令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まりますのページをご覧ください。
国民健康保険税額のモデルケース
税率等の改正表
| 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 | |||||||||
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | |
| 令和7年度 | 5.5% | 32,000円 | - | 2.0% | 12,000円 | - | 1.5% | 14,000円 | - | - | - | - |
| 令和8年度 | 5.6% | 26,000円 | 18,000円 | 2.1% | 9,800円 | 6,800円 | 1.6% | 10,000円 | 5,000円 | 0.2% | 1,200円 | 800円 |
税額のモデルケース試算表
| 世帯構成 | 年齢 | 世帯所得 | 低所得世帯軽減 | 令和7年度年税額(A) |
令和8年度年税額(B) |
令和8年度 |
年間増額分 |
| 単身世帯 |
18歳から39歳まで |
43万円以下 | 7割軽減 | 13,200円 | 18,100円 | 600円 | 5,500円 |
| 40歳から64歳まで | 43万円以下 | 7割軽減 | 17,400円 | 22,600円 | 600円 | 5,800円 | |
| 65歳から74歳まで | 43万円以下 | 7割軽減 | 13,200円 | 18,100円 | 600円 | 5,500円 | |
| 60歳 | 100万円 | 2割軽減 | 109,200円 | 113,400円 | 2,700円 | 6,900円 | |
| 35歳 | 200万円 | 軽減なし | 161,700円 | 181,400円 | 5,100円 | 24,800円 | |
| 2人世帯 | 65歳夫婦 | 150万円 | 2割軽減 | 150,600円 | 159,400円 | 4,700円 | 13,500円 |
| 3人世帯 | 35歳夫婦 小学生1人 |
200万円 | 2割軽減 | 223,300円 | 226,600円 | 5,700円 | 9,000円 |
| 4人世帯 | 35歳夫婦 小学生1人 未就学児1人 |
300万円 | 軽減なし | 346,700円 | 347,900円 | 8,300円 | 9,500円 |
国民健康保険税の試算
国民健康保険税の試算は、電話または窓口で受け付けています。あくまで概算であり、実際の税額とは異なる場合がありますのでご了承ください。
試算をご希望の場合は、世帯主および加入(予定)者の前年の所得が確認できるもの(源泉徴収票または確定申告書・住民税申告書の控え等)が必要です。令和8年度の保険税の試算であれば、令和7年中の所得が確認できるものをご準備ください。
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