創垂可継(そうすいかけい) 県指定有形文化財(書跡)

公開日 2017年03月13日

  • 指定年月日 昭和42年10月20日
  • 所在地 大田原市前田980-1 黒羽芭蕉の館
  • 所有者 大田原市
  • 員数 71巻(20冊1帖)
  • 大きさ 縦26.5センチメートル 横17.8センチメートル 
  • 全冊共に写本・袋綴(康煕綴(こうきとじ))

 「創垂可継」は、桐製の本箱に収められており、蓋の表に「預り 家老役・用人役・大目付役」とあり、裏に「創垂可継全部三役預り掟」を黒羽藩主大関増業(ますなり)(1781から1845)が自書し、「文政二年己卯初夏誌」とあります(文政2年は1819年)。

 本書は3組作られ、一つは御朱印箱に厳重に保管され、一つは藩主の居間に常備されて、もう一つは家老・用人・大目付の三役預かりとされ、日用政治見合いの時に披見されることになっていました。しかも、定められた巻以外の写本は厳禁とされ、自宅持ち帰りや他見も厳禁でした。

 本指定書跡はこれらの3組の内、御朱印箱秘蔵のもので、3組中最も重要な秘書でした。現在は、三役預かりの一組が収められていた本箱を用いて収められています。

 増業は、養嗣子(ようしし)として大関家の家督を受け、先例や古来の方法を離れ、時代にかなった藩法を確立しようと、古来よりの藩の事績などを探し求めて、本書を編述しました。書名は『孟子(もうし)』梁恵王(りょうけいおう)章句下編の「君子創業垂統、為可継也」から採られています。内容としては、大関家の歴史と法令・礼式・領内地理を含み込んだ法典です。大関家の家督相続に際しては、領知朱印状と共に、本書が領知権継承を象徴するために用いられました。

  

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