公開日 2022年05月24日
交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、加入している健康保険の保険者に届出をおこなうことによって、保険証を使って治療を受けることができます。この場合、事故にあった被保険者の医療費のうち保険者が立て替えた費用を、あとから加害者に過失割合などをもとに請求することになります。
国民健康保険を使用して交通事故などによる傷病の治療を受けた場合は、すぐに国保年金課国保年金係または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課に届け出てください。保険者(大田原市)へ届け出る前に加害者から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなる場合がありますので注意が必要です。
届出の際には、身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)・保険証をご持参ください。必要書類は下記のとおりです。
交通事故の場合
- 第三者行為による傷病届第三者行為による傷病届[PDF:125KB]
- 事故発生状況報告書事故発生状況報告書[PDF:185KB]
- 同意書同意書(88KB)
- 誓約書誓約書(53KB)
- 交通事故証明書(原本)
- 人身事故証明書入手不能理由書人身事故証明書入手不能理由書(175KB)
交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行する証明書で、警察署等の窓口に備え付けの交通事故証明書交付申請書に記載のうえ、郵便局の窓口で手数料を払い込みすると、後日郵送で送られてきます(10日程度時間がかかります)。
人身事故証明書入手不能理由書は、交通事故証明書の種別が「人身事故」ではなく、「物件事故」の場合に必要となります。
交通事故以外(飼い犬による咬傷など)
- 第三者行為による傷病等聞取り調書第三者行為による傷病等聞取り調書[PDF:77.5KB]
- 念書念書[PDF:124KB]
- 誓約書誓約書(交通事故以外)(55KB)
なお、届出様式については栃木県国民健康保険団体連合会のホームぺージからもダウンロードできます。
栃木県国民健康保険団体連合会ホームぺージ(外部サイト)
お問い合わせ
国保年金課
国保年金係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892
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