公開日 2015年10月02日
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律です。
このため、一定規模以上の工場(特定工場(注1))に対し、敷地規模に対する生産施設規模の割合の制限や敷地内に一定割合の緑地を設置することなどを義務付けています。
工場が生産施設の新増設や緑地の変更などを行う場合、工場立地法に基づく届出が必要となります。
(注1)特定工場とは、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所を除く)のうち、下記の工場をいいます。
- 敷地面積が9,000平方メートル以上の工場
- 建築面積が3,000平方メートル以上の工場
届出が必要となる場合は
- 特定工場を新設する場合
- 既存の特定工場の届出内容を変更する場合
- 製品の変更を行う場合で、
- 日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に変わる場合
- 準則に示す生産施設の面積率などが変わる場合
- 敷地面積が増減する場合
- 建築面積が増減する場合(注2)
- 生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建替えなど)または、業種変更に伴う機械設備の入替えの場合
- 緑地、環境施設の面積が減少(位置の変更を含む)する場合
- 製品の変更を行う場合で、
- 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更となる場合(代表者氏名のみの変更の場合を不要です)
- 特定工場の全部または一部を譲り受ける場合
(注2)生産施設面積の増加(スクラップアンドビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は、届出の必要はありません。
届出が不要な場合は
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 生産施設の修繕を行う場合(注3)で、
- 生産施設の面積が変更とならない場合
- 生産施設の面積が変わっても修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満の場合
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合(注3)
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
- 届出者の代表者氏名のみ変更となる場合
(注3)緑地などの面積や位置が変更となる場合は届出が必要となります。
敷地面積に対する割合
・生産施設面積率
業種により30パーセントから65パーセントに区分され、国が一律に策定しています。
・緑地面積率と環境施設面積率
下記の割合は、条例により緩和されれたものとなります。
区域の区分 |
区域の範囲 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 (緑地を含む) |
第1種区域 |
都市計画法で定める準工業地域及び 工業地域 |
10パーセント以上 | 15パーセント以上 |
第2種区域 |
都市計画法で定める工業専用地域 |
5パーセント以上 | 10パーセント以上 |
第3種区域 |
都市計画法の用地地域の指定のない 区域及び都市計画区域外の区域 |
10パーセント以上 | 15パーセント以上 |
その他の区域 |
住居地域、商業地域 |
20パーセント以上 | 25パーセント以上 |
大田原市工場立地法に基づく準則を定める条例
大田原市では、企業の積極的な設備投資や企業立地を促進し、市内経済の活性化及び安定した雇用の創出を図るため、特定工場における緑地面積率及び環境施設面積率を緩和する条例を制定しました。(令和2年6月17日施行)
注意点
原則として、届出が受理されてから90日を経た後でなければ、工事開始ができないこととなっています。
ただし、一定条件のもと期間を短縮することができます。
お問い合わせ先
届出の方法やご相談は、下記までご連絡ください。