道路の占用を制限する区域の指定

公開日 2025年04月01日

災害等が発生した際に、電柱等の倒壊による緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられるなどの被害の拡大を防止するため、下記のとおり道路法第37条に基づく道路の占用を制限する区域を定めましたのでお知らせいたします。

(注意)占用とは、道路区域に一定の工作物、物件または施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用すること。(一般的には電柱など)

占用制限の概要

  1. 占用を制限する路線
    別紙路線一覧表のとおり占用制限路線一覧_R06[PDF:61.5KB]
  2. 占用を制限する区域
    別紙位置図のとおり占用制限指定区域_位置図[PDF:14MB]
  3. 占用の制限を開始する日
    令和7年4月1日(火曜日)から

お問い合わせ

道路課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8710
FAX:0287-22-8731

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