【ひとり親世帯以外(その他世帯)対象】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

公開日 2023年05月15日

 食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給します。

(注意1)この給付金は全国一律の制度です。制度の概要については、厚生労働省ホームページ(外部サイト) もあわせてご確認ください。
(注意2)「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」については、こちらをご参照ください。

給付額

 児童1名あたり、一律5万円

支給対象者

 次の1または2に該当する方が支給対象となります。

1 大田原市から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外(その他世帯)分)」の支給を受けた方(申請不要)

 給付金は、令和5年5月31日水曜日に令和4年度給付金振込指定口座に支給します。

  • 本給付金の辞退を希望する方は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」(その他世帯分)受給拒否の届出書[PDF:134KB] を、令和5年5月19日金曜日までに子ども幸福課へご提出ください。
  • 給付金の振込先の変更を希望される場合は「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」(その他世帯分)支給口座登録等の届出書[PDF:258KB] を記入し、口座情報が明らかになるもの(通帳・キャッシュカードの写し)を添付のうえ、令和5年5月19日金曜日までに子ども幸福課へご提出ください。

2 18歳未満の児童を養育している方で令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(申請必要)

 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方。なお、18歳未満の児童とは平成17年4月2日から令和6年2月29日に生まれた児童(障がい児については20歳未満(平成15年4月2日から令和6年2月29日生まれ))

手続きに必要な書類等

  • 給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(兼請求書)(その他世帯分)申請書[PDF:218KB]
    (公務員の方は所属長(職場)から、3枚目上部「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受けてから提出してください。)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写し)
  • 申請者(請求者)の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
    (本市で確認することに同意をいただける方は添付不要)
  • 簡易な収入見込額の申立書(家計急変用)(その他世帯分)家計急変用収入申立書[PDF:110KB]  、 または簡易な所得見込額の申立書(家計急変用)(その他世帯分)家計急変用所得申立書[PDF:123KB]
  • 申請者(請求者)と配偶者の令和5年1月以降の収入がわかるものの写し(給与明細書、年金振込通知書等)

配偶者がいる場合は、本人及び配偶者それぞれの収入を証明する書類が必要となります(同月のものをお持ちください)。
収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する方は、簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能ですので、収入及び必要経費が確認できる書類をあわせてお持ちください。

申請受付期間及び支給時期

申請受付期間 令和5年6月1日木曜日から令和6年2月29日木曜日まで

申請受付後、審査・決定を行い、申請翌月の25日に支給します。(25日が休日の場合はその前日の平日に支給)

注意事項

  • 本給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本給付金を受給した場合は、支給した給付金を返還していただきます。

  • 同一児童について重複受給が判明した場合、給付金を返還していただきます。

  • 本給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などのお振込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

子ども幸福課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632

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