公開日 2024年01月19日
全額公費による接種は令和6年3月31日で終了します
12歳以上で、初回接種(1・2回目の接種)を受けていない方を対象に、継続して一部の個別医療機関で初回接種を行います。
11歳以下の方の初回接種は以下のページをご覧ください
使用するワクチン
オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン(ファイザー社製・モデルナ社製)
1回目と2回目の接種間隔
1回目と2回目は、原則として同一のワクチンを接種いただきます。
使用するワクチン | 1回目と2回目の接種間隔 |
---|---|
ファイザー社 オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン |
3週間 |
モデルナ社 オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン |
4週間 |
- 1回目の接種からの間隔が上記を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。
- 新型コロナ以外の予防接種を予定されている場合、インフルエンザワクチンのみ同時期に接種が可能ですが、それ以外の接種は新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
以下の実施医療機関での接種の対象
以下をすべて満たす方
- 12歳以上の方
- 大田原市に住民票のある方
1回目・2回目接種実施医療機関
- 原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関で接種を受けていただきます。
- 医療機関にて使用するワクチンはファイザー社製を基本としています。モデルナ社製ワクチンをご希望の方は、ワクチン接種推進係(電話:0287-23-3152)までお問い合わせください。
医療機関名 所在地 電話番号 |
受付要件 | 予約方法 | 予約受付時間 |
---|---|---|---|
河島クリニック 中央2-9-32 Tel:0287-20-1192 |
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電話 |
診療日の 午前9時から午前11時30分まで 午後2時から午後5時まで (注意)土曜日は午後4時30分まで |
小林内科外科医院 富士見1-1606-265 Tel:0287-23-8870 |
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電話 窓口 インターネット (当院HPから) |
診療日の 午後5時から午後6時まで インターネットは24時間予約可能 |
なすのがはらクリニック 滝沢304-1 Tel:0287-28-1151 |
|
電話 窓口 |
診療時間内 |
松井医院 城山1-2-3 Tel:0287-22-2067 |
|
電話 窓口 |
診療日の 午前9時から午前11時45分まで 午後2時から午後5時45分まで |
接種当日の持ち物
- 接種券(予診票)
- 接種済証
- 本人確認書類(健康保険証等)
- 母子健康手帳(高等学校相当以下の年齢の方)
- お薬手帳(お持ちの場合)
接種を受ける際の同意
-
新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではありません。
ワクチン接種を受ける方には、ワクチン接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、ご自分の意志で接種を受けていただきます。
受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
- 16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の立ち合いと予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。
- 署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」(外部サイト)をご覧ください。
16歳未満の子を保護者(親権者又は後見人)以外が連れて行く場合
- 16歳未満の方の予防接種の際は、原則保護者(親権者又は後見人)の同伴が必要です。
- 予防接種を希望している日に保護者が特段の理由で同伴できない場合、予防接種を受ける者の健康状態(アレルギーの有無や、治療内容など)を普段より熟知する親族等で委任を受けた適切な者が同伴することで、予防接種を受けることができます。その場合、保護者が予め記入した以下の「予防接種時の同伴に係る委任状」を、接種日当日に医療機関にお持ちください。
- 16歳以上のお子さんは委任状がなくても、予診票に自署することで接種できます。
接種当日のご注意
- 当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
- 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。
接種後のご注意
- 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
- ワクチンを接種した後も、引き続き「換気」や「手洗い等の手指衛生」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など、感染対策を継続しましょう。
- 新型コロナワクチン接種を受けた後の注意点(厚生労働省リーフレット・外部サイト)
【ファイザー社】XBB対応ワクチン接種後の注意点
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
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