公開日 2023年02月09日
森林や平地林の立木を伐採する場合は、伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)の提出が必要です。例え自分の所有する森林であっても、立木を伐採する場合には伐採届を提出しなければなりません。(保安林の伐採については別に手続きが必要となります)
この伐採届出制度は、森林の伐採が市森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務づけられています。
令和4年4月1日より届出の様式や記載内容、提出書類などが変更となりました。
届出の対象
森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐と主伐の別などを問わず、30日前までに届け出が必要です。
対象森林
栃木県が定める地域森林計画に含まれる民有林です。対象森林については下記リンク先の栃木県ホームページから確認することが出来ます。
届出者
森林所有者など立木の伐採および造林について権原を持つ者です。
- 森林所有者(伐採を行う者および造林を行う者が別となる場合は両者)
- 転用目的の伐採などで伐採を行う事業者が届出を行う場合は森林所有者との連名
届出の時期
伐採を始める90日前から30日前まで
なお、森林の伐採後に太陽光発電施設の設置を計画している場合には届出前に「大田原市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づく手続きについて予め生活環境課環境保全係と協議してください。
提出書類
- 伐採届_R4新様式[DOCX:36.9KB]伐採届_R4新様式[PDF:134KB]
- 面積求積図
- 森林所有者との関係が判る書面(届出人が森林所有者以外の場合)
注意事項
- 主伐(皆伐・択伐)が完了した場合は、30日以内に「伐採後状況報告書_R4新様式[DOCX:30KB]伐採後状況報告書_R4新様式[PDF:83.1KB]」を提出してください。
(注意)今までは森林伐採後に森林に戻す場合(更新)には下記の造林完了時の報告書のみでしたが、令和4年4月1日以降は更新の場合でも伐採完了後に上記書類の提出が必要となりますのでご注意ください。 - 伐採後の造林が完了した場合は、30日以内に「造林後状況報告書_R4新様式[DOCX:29.9KB]造林後状況報告書_R4新様式[PDF:87.6KB]」を提出してください。
- 伐採後に森林以外の用途とする場合は、転用が完了しましたら速やかに「【転用後】林地転用完了届[DOC:28.5KB]【転用後】林地転用完了届[PDF:57.4KB]」を提出してください。
無届け伐採の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合は、森林法第207条により、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
お問い合わせ
農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782
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