公開日 2023年02月27日
告示日
令和5年3月31日(金曜日)
投票日
令和5年4月9日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後6時まで
投票場所
市内40箇所の投票所(40投票所マップ)
投票ができる方
年齢要件
- 平成17年4月10日以前に生まれた方
住所要件
- 令和4年12月30日までに大田原市に住所を移した方で、同日までに転入届出をした方は、大田原市で投票することができます。
令和4年12月31日以降に県内の市町から転入届出をされた方は、前住所地の市町で投票することになります。この場合、市町長が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」(無料)をあらかじめ前住所地の市町または大田原市の住民登録窓口等で受け取り、提示する必要があります。なお、当該証明書がなくても投票はできますが、住所履歴の確認に時間を要します。 - 令和4年12月31日以降に県外の市区町村から大田原市に転入届出をした方は、投票できません。
投票所の変更
第5投票区について、投票所を次のとおり変更します。
- (旧)総合文化会館
- (新)大田原市役所(本庁舎1階101市民協働ホール)
期日前投票
仕事や冠婚葬祭等の理由で、当日投票所に行くことができない方は、期日前投票ができます。期日前投票は、市内のどこにお住まいでも次の8か所で投票することができます。入場券が届く前でも、期日前投票所にある宣誓書を書いていただいて投票することができます。
期日前投票所 | 期 間 | 時 間 |
大田原市役所 1階 101市民協働ホール | 4月1日(土曜日)から 4月8日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後8時まで |
黒羽庁舎 1階 ロビー(黒羽庁舎地図) | 4月1日(土曜日)から 4月8日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後5時まで |
湯津上庁舎 1階 102会議室(湯津上庁舎地図) | 4月3日(月曜日)から 4月7日(金曜日)まで |
午前8時30分から午後5時まで |
両郷地区コミュニティセンター 会議室(両郷地区コミュニティセンター地図) | 4月5日(水曜日) | 午前9時から正午まで |
黒羽農業構造改善センター 会議室(黒羽農業構造改善センター地図) | 4月5日(水曜日) | 午後1時30分から午後4時30分まで |
佐久山地区公民館 会議室(佐久山地区公民館地図) | 4月6日(木曜日) | 午前9時から正午まで |
野崎研修センター 会議室(野崎研修センター地図) | 4月6日(木曜日) | 午後1時30分から午後4時30分まで |
道の駅那須与一の郷 情報館研修室(道の駅那須与一の郷地図) | 4月7日(金曜日)から 4月8日(土曜日)まで |
午前9時から午後6時まで |
今回の選挙から、期日前投票所を総合文化会館から大田原市役所に変更しました。
デマンド交通運賃の一部無料(湯津上地区の方対象)
湯津上庁舎の期日前投票所を土日祝日に開設しないことに伴い、湯津上地区の方を対象に、開設しない期間のデマンド交通運賃を無料にします。
デマンド交通運賃無料案内(湯津上地区の方対象)[PDF:231KB] デマンド交通利用方法[PDF:181KB]
不在者投票
滞在地での不在者投票
住所が大田原市であっても、出張などで長期間他の市町村に滞在している方は、直接、郵便またはWEB申請により投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。請求は告示日(3月31日)以前でも可能ですので、不在が予定されている方は下記の「宣誓書兼請求書」を用いて、早めに投票用紙の請求をお願いいたします。
滞在地での投票の流れ
1 投票用紙を請求する
宣誓書兼請求書に必要事項を記入の上、大田原市選挙管理委員会に直接又は郵送してください。マイナンバーカードをお持ちの方はWEB申請することもできます。
宣誓書(投票用紙請求書)送付先:郵便番号324-8641 栃木県大田原市本町1‐4‐1 大田原市選挙管理委員会 宛て
2 投票用紙などを受け取る
「投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書」が郵送で届きます。
(注意)投票用紙等一式が入った透明な封筒は開封しないでください。証明書の封筒を開封したり、事前に投票用紙に記載してしまうと、投票できなくなります。
3 滞在地の市町村で投票する
届いた投票用紙等一式を持参し、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
(注意)投票後に滞在地の選挙管理委員会が大田原市へ投票用紙を送ります。余裕をもって早めの投票をお願いします。
滞在地で不在者投票ができる期間
4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで
(注意)投票できる場所や時間等は、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
歩行が困難な方で、下記の1.または2.の要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受けて自宅で投票することができます。
既に「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、4月5日(水曜日)まで投票用紙の請求をすることができます。
- 介護保険の要介護者5の方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、下記の障害名で、その等級に該当する方
- 両下肢機能・体幹機能・移動機能などの障害 1級・2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸などの機能障害 1級・3級
- 免疫若しくは肝臓の障害 1級・2級・3級
請求書(郵便投票用)[PDF:172KB] 郵便等投票証明書交付申請書[PDF:109KB]
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等投票証明書の交付を受けている方で、次の要件に該当する方は、代理記載人により投票することが可能です。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方
特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす方は、郵便等を利用して自宅などの現在する場所から投票することができます。ただし、請求期限は4月5日(水曜日)までです。詳細はこちらをご覧ください。
病院や施設での投票
都道府県選挙管理委員会が指定した不在者投票のできる施設(病院や老人ホーム等)に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙の請求は施設の長を通じて行うことができます。詳しくは各施設にお問い合わせください。
投票所における諸投票制度
点字投票
目が不自由な方は、点字投票をご利用ください。各投票所には、点字器を備えてあります。
代理投票
身体が不自由等でご自分で候補者の氏名を書くことができない方は、投票所の係員による代理投票をご利用ください。本人が投票所までおいでいただくことが必要です。
引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書について
大田原市から、栃木県内の他市町に転出された方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方(令和4年12月31日以降に転入届出をされた方)は、旧住所地の大田原市で栃木県議会議員選挙をすることができますが、「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提示もしくは「引き続き栃木県の区域内に住所を有する確認」が必要です。
「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」は、各市町の住民登録窓口(住民基本台帳ネットワークシステムを備えた窓口)等で交付(無料)を受けてください。なお、当該証明書がなくても投票はできますが、住所履歴の確認に時間を要します。
投票の方法
選挙当日に投票所で投票する場合
選挙管理委員会から郵送された横版のハガキと、証明書を投票所の受付で提示し、投票してください。証明書は、あらかじめ交付を受けてください。証明書の提示がない場合は、住所履歴の確認に時間を要します。
期日前投票所で投票する場合
選挙管理委員会から郵送された横版のハガキと、証明書を期日前投票所の受付で提示し、投票してください。証明書は、あらかじめ交付を受けてください。証明書の提示がない場合は、住所履歴の確認に時間を要します。
不在者投票をする場合
選挙管理委員会から郵送された横版のハガキ裏面に必要事項を記載し、大田原市選挙管理委員会まで封書で郵送してください。証明書の同封にご協力ください。後日投票用紙を送付します。
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