公開日 2022年11月30日
令和4年度大田原市生活支援給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象とならない世帯のうち、令和4年度住民税均等割のみが課されている世帯に対して、1世帯あたり5万円の現金を給付します。
目次
以下のリンクをクリックすると、該当する項目へ移動します。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
給付対象世帯
以下の条件をすべてを満たす世帯が給付の対象になります。
- 令和4年9月30日時点で大田原市に住民登録がある
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象になっていない
- 世帯の構成員が令和4年度住民税均等割のみが課されている者のみ、又は均等割のみが課されている者と非課税者のみである
- 住民税が課されている者の扶養親族のみからなる世帯ではない
- 世帯の中に令和3年中の収入の未申告者がいない
申請方法
令和4年1月1日以前から大田原市に住んでいる世帯の場合
対象となる世帯には、11月下旬に大田原市から世帯主宛に「確認書」を送付します。確認書をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒で福祉課まで返送してください。確認書の記入方法については、以下の記入例をご覧ください。
令和4年1月2日以降に大田原市に転入した世帯の場合
対象者の住民税課税状況が確認できないため、確認書ではなく申請書による申請が必要になります。
以下のリンクから申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ添付書類(以前住んでいた自治体から発行される課税証明書等)と一緒に大田原市役所本庁舎3階の福祉課窓口に提出してください。なお、申請書は福祉課の窓口にも備え付けています。
令和4年度大田原市生活支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への生活支援給付金) 申請書(兼請求書)
申請期限
確認書による手続きの場合
「確認書」の発行日から3か月後まで
(発行日は「確認書」に記載されているので、ご確認ください。)
申請書による手続きの場合
令和5年2月28日まで
よくある質問
私(私の世帯)は対象になりますか。
世帯全員が令和4年度住民税均等割のみが課されている者のみ、又は均等割のみが課されている者と非課税者のみである場合、本給付金の対象となり大田原市から確認書が郵送されます。ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯の場合は対象となりません。
上記の条件に当てはまっているにも関わらず確認書が届かない場合は、下記の大田原市コールセンターへお問い合わせください。
令和4年度住民税均等割のみが課されている者のみ、又は均等割のみが課されている者と非課税者のみの世帯ですが、確認書が届きません。
以下の理由が考えられます。
- 令和4年1月2日以降に転入している
令和4年1月2日以降に転入してきた方の場合、確認書ではなく申請書を使用して給付金を申請する必要があります。
申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、添付書類(以前住んでいた自治体から発行される課税証明書等)と一緒に大田原市役所本庁舎3階の福祉課窓口に提出してください。なお、申請書は福祉課の窓口にも備え付けています。 - 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯である
上記の世帯の場合、大田原市生活支援給付金の支給対象外になるため、確認書は送付されません。
私は学生(または新社会人)ですが、対象になりますか。
本人が学生(または新社会人)であって住民税均等割のみが課されている場合であっても、住民税が課されている者(両親等)の税法上の扶養となっている場合は対象になりません。
確認書を紛失してしまいましたが、再発行はできますか。
確認書を紛失してしまった場合は、再発行し郵送します。下記の大田原市コールセンターまでご連絡ください。
給付されるのはいつ頃になりますか。
大田原市が確認書を受理をしてから4週間後を予定しています。
現金で給付してもらえますか。
やむを得ない事情(銀行口座を持たない、口座を差し押さえられているなど)により現金給付を希望する場合には、下記の大田原市コールセンターまでご連絡ください。(状況によっては対応できない場合もございます。)
確認書の返送期限はいつですか。
確認書に記載のある発行日から3か月以内に返送してください。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力を理由に他自治体から大田原市に避難されている方で、住民票を大田原市に移すことができない方も、大田原市生活支援給付金の給付要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。給付要件や必要な書類等については、下記の大田原市コールセンターまでお問い合わせください。
離婚により住民税均等割のみが課されている世帯となった方へ
離婚前の世帯が令和4年度住民税課税世帯であっても、令和4年9月30日までに離婚し、その後本人の世帯が住民税均等割のみが課されている世帯となった場合は、大田原市生活支援給付金を受給できる可能性があります。給付要件や必要な書類等については、下記の大田原市コールセンターまでお問い合わせください。
大田原市生活支援給付金を装った詐欺にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
本給付金の手続きに関連して、金融機関から口座の解約や変更を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市(の職員)、金融機関などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、下記の大田原市コールセンターや最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合せ先
大田原市コールセンター
(大田原市役所福祉課内)
Tel:0287-23-9321
0287-23-9322
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
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