大田原市介護・福祉事業者等事業継続支援金

公開日 2023年02月17日

市では、コロナ禍における原油価格・物価高騰によって影響を受ける市内介護・福祉事業所等の負担を軽減し、事業継続の支援を図るため「大田原市介護・福祉事業者等事業継続支援金」を交付します。

申請期間

令和4年10月3日(月曜日)から10月31日(月曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)

対象経費

事業運営に係る光熱水費、燃料費、食材費

交付対象事業及び支援金の額

介護分

介護区分

交付対象事業等 支援金の額
1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援及び福祉用具貸与
※介護予防サービスを含むとともに、「訪問介護」には介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」の指定を受けたものを含む。ただし、介護予防サービス及び訪問型サービスのみを提供している場合は、当該事業を交付対象とする。
※この項に掲げる複数のサービスに係る事務を同一の事業所(同一の空間において当該複数のサービスに係る事務を行っている事業所。事業所番号が同一でないものを含む。)で行っている場合には、同一のサービスを提供している事業所とみなす。

1事業所当たり50,000円

2 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び通所リハビリテーション
※介護予防サービスを含み、「通所介護」には介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス」の指定を受けた者を含む。ただし、介護予防サービス及び通所型サービスのみを提供している場合は、当該事業を交付対象とする。
※この項に掲げる複数のサービスに係る事務を同一の事業所(同一の空間において当該複数のサービスに係る事務を行っている事業所。事業所番号が同一でないものを含む。)で行っている場合は、同一のサービスを提供している事業所とみなし、定員数は当該事業定員数の合計とする。
ア 定員18人以下の事業所にあっては1事業所当たり100,000円
イ 定員19人以上の事業所にあっては1事業所当たり150,000円

3

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び小規模多機能型居宅介護
※介護老人福祉施設(地域密着型含む。)併設の短期入所生活介護の定員数及び介護老人保健施設併設の短期入所療養介護の定員数は、それぞれの当該施設定員数に含める。

ア 定員30人以下の事業所にあっては1事業所当たり300,000円

イ 定員31人以上の事業所にあっては1事業所当たり500,000円

ウ 定員51人以上の事業所にあっては1事業所当たり700,000円

障害分

障害区分

交付対象事業等 支援金の額
1 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、障害児相談支援、地域活動支援センター、日中一時支援、移動支援及び訪問入浴
※別表第1介護区分1に掲げるサービス及びこの項に掲げる複数のサービスに係る事務を同一の事業所(同一の空間において当該複数のサービスに係る事務を行っている事業所。事業者番号が同一でないものを含む。)で行っている場合は、同一のサービスを提供している事業所とみなす。

1事業所当たり50,000円

2 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援
※別表第1介護区分2に掲げるサービス及びこの項に掲げる複数のサービスに係る事務を同一の事業所(同一の空間において当該複数のサービスに係る事務を行っている事業所。事業所番号が同一でないものを含む。)で行っている場合には、同一のサービスを提供している事業所とみなし、定員数は当該事業定員数の合計とする。

ア 定員18人以下の事業所にあっては1事業所当たり100,000円

イ 定員19人以上の事業所にあっては1事業所当たり150,000円

3

施設入所支援、共同生活援助及び短期入所

※施設入所支援及び共同生活援助と同一の事業所で行われる短期入所の定員数は、当該施設定員数に含める。

ア 定員9人以下の事業所にあっては1事業所当たり100,000円

イ 定員10人以上の事業所にあっては1事業所当たり200,000円

ウ 定員20人以上の事業所にあっては1事業所当たり300,000円

エ 定員31人以上の事業所にあっては1事業所当たり500,000円

オ 定員51人以上の事業所にあっては1事業所当たり700,000円

介護サービスと障害福祉サービスを一体的に実施している事業所は、介護分か障害分どちらか一方での交付となります。

医療系サービスにおいては、みなし指定事業所は対象から除きます。

申請方法

法人単位で介護分と障害分とを分けて各事業所分を取りまとめ、窓口持参か郵送で、申請書と添付書類を受付期間内に下記申請先まで提出してください。郵送の場合は封筒のおもてに「支援金交付申請在中」と赤字で記載してください。

申請先

介護分

大田原市役所高齢者幸福課介護管理係(大田原市本町1-4-1 本庁舎3階)

障害分

大田原市役所福祉課障害支援係(大田原市本町1-4-1 本庁舎3階)

提出書類

申請時

申請書兼請求書(様式1)[DOCX:18.6KB]申請書兼請求書(様式1)[PDF:139KB]

対象経費積算シート[XLSX:16.4KB]対象経費積算シート[PDF:128KB]

振込先金融機関口座確認書類(振込先の金融機関名、口座番号、口座名義等がわかる通帳等)

実績報告時

実績報告書(様式3号)[DOCX:16.6KB]実績報告書(様式3号)[PDF:78KB]

対象経費支出実績確認シート[XLSX:16.3KB]対象経費支出実績確認シート[PDF:138KB]

対象経費支出実績確認シート(光熱水費内訳)[XLSX:15.5KB] 対象経費支出実績確認シート(光熱水費内訳)[PDF:93.3KB]

その他

交付要綱及び手引きをよくご確認の上申請してください。

大田原市介護・福祉事業者等事業継続支援金交付要綱[PDF:173KB]

令和4年度大田原市介護・福祉事業者等事業継続支援金の手引き【介護分】[PDF:194KB]

令和4年度大田原市介護・福祉事業者等事業継続支援金の手引き【障害分】[PDF:206KB]

問い合わせ窓口

介護分

大田原市高齢者幸福課介護管理係

電話番号 0287-23-8865

メールアドレス kaigo@city.ohtawara.tochigi.jp

障害分

大田原市福祉課障害支援係

電話番号 0287-23-8954

メールアドレス fukushi@city.ohtawara.tochigi.jp

 

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521

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