公開日 2022年07月19日
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税均等割非課税世帯や令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
給付対象者
住民税非課税世帯
以下の条件をすべてを満たす世帯が給付の対象になります。
- 令和3年度住民税非課税世帯等に対する給付金を受け取っていない
- 令和4年6月1日時点で大田原市に住民登録がある
- 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である(生活保護受給世帯も含む)
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯ではない
家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準に相当する額以下である世帯。
申請方法
住民税非課税世帯
対象となる世帯には、6月下旬に大田原市から世帯主宛に「確認書」を送付しました。確認書をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒で福祉課まで返送してください。
注意事項
- 確認書には、令和2年度に給付を行った特別定額給付金(1人につき10万円)の振込口座があらかじめ記載されています。
- 確認書に記載されている口座とは別の口座に振り込みを希望される場合、「確認書」の他に「本人(代理人)確認書類」「振込先金融機関口座確認書類」が必要になります。
- 確認方法については「確認書の記入方法について」をご覧ください。
家計急変世帯
申請時点で大田原市に住民登録されている世帯で、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が、住民税均等割非課税水準以下になる世帯が対象となります。
収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税の公的年金収入は含みません)の4種類です。
申請には以下の書類の提出が必要です。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
様式第3号【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(兼請求書)】[PDF:311KB]
様式第3号【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(兼請求書)】[XLSX:72.6KB]
(記入例)様式第3号【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(兼請求書)】[PDF:377KB]
- 申請・請求者本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
別紙【簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)】[PDF:248KB]
別紙【簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)】[XLSX:105KB]
(記入例)別紙【簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)】[PDF:509KB]
- 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し
(給与明細等、帳簿、通帳の写し等)
非課税相当額参考表
家族構成例 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 138.0万円以下 | 83.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.4万円未満 | 111.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.4万円未満 | 139.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.4万円未満 | 167.0万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円以下 | 135.0万円以下 |
申請期限
住民税非課税世帯
「確認書」の発行日から3か月以内。
(発行日は「確認書」に記載されているので、ご確認ください。)
家計急変世帯
令和4年3月15日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
よくあるご質問
住民税非課税世帯
私(私の世帯)は対象になりますか。
世帯全員が、令和4年度の住民税が非課税で、令和3年度住民税非課税世帯等に対する給付金を受け取っていない世帯の場合、本給付金の対象となり、大田原市より確認書が郵送されます。
ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯の場合は対象となりません。
上記の条件に当てはまっているにも関わらず確認書が届かない場合は、下記大田原市コールセンターへお問い合わせください。
確認書を紛失してしまいましたが、再発行はできますか。
確認書を紛失してしまった場合は、再発行し郵送します。下記大田原市コールセンターまでご連絡ください。
給付はいつ頃になりますか。
確認書の返送後、大田原市が受理をしてから2週間から1か月程度での給付になります。
現金で給付してもらえますか。
やむを得ない事情(銀行口座を持たない、口座を差し押さえられているなど)により現金給付を希望する場合には、下記大田原市コールセンターまでご連絡ください。(状況によっては対応できない場合もございます。)
確認書に記載されている口座とは別の口座に振り込んでもらえますか。
世帯主本人名義の別口座であれば、確認書の受取口座記入欄への口座情報の記入、本人確認書類と振込先金融機関口座確認書類を添付していただければ、別口座への給付は可能です。なお、世帯主以外の方が代理受給を行うことを希望される場合については、確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】に必要事項を記入の上、振込先金融機関口座確認書類と併せて世帯主本人及び代理人の本人確認書類を添付してください。
私は一人暮らしの大学生で収入がありません。対象になりますか。
本人が住民税非課税であっても、住民税が課税されている者(ご両親等)の税法上の扶養となっている場合は対象となりません。
確認書の返送期限はいつになりますか。
確認書に記載のある発行日から3か月以内にご返送ください。
家計急変世帯
私(私の世帯)は対象になりますか。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金が該当になっておらず、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少している場合、該当になる可能性があります。ただし、世帯全員がそれぞれ住民税非課税水準に相当する収入である必要があります。
申請の方法は。
申請書及び必要書類を揃え、大田原市役所本庁舎3階福祉課の窓口へ提出してください。
収入が減少したことを証明する書類とは具体的にどのようなものですか。
給与明細、帳簿や通帳の写し等が考えられます。
1年間を通して収入の多い月と少ない月がある場合、支給対象になりますか。
事業活動に季節性があるケース(繁忙期や農産物の出荷等)で、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請することはできません。あくまでも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものです。
申請書はどこで入手できますか。
このページに掲載してあります。希望があれば申請書を送付しますのでコールセンターまでお問合せください。また、大田原市役所福祉課、湯津上支所、黒羽支所の窓口に設置してあります。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力を理由に他自治体から大田原市に避難されている方で、住民票を大田原市に移すことができない方も「住民税非課税世帯」「家計急変世帯」の要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や必要な書類等については、下記大田原市コールセンターまでお問い合わせください。
離婚により住民税非課税世帯となった方へ
離婚前の世帯が令和4年度住民税課税世帯であっても、令和4年6月1日(基準日)までに離婚し、その後本人の世帯が住民税非課税世帯となった場合は「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給できる可能性があります。対象となる要件や必要な書類等については、下記大田原市コールセンターまでお問い合わせください。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を装った詐欺にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
本給付金の手続きに関連して、金融機関から口座の解約や変更を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県や市区町村、国(の職員)、金融機関などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、下記大田原市コールセンターや最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
大田原市コールセンター
Tel:0287-23-9321
0287-23-9322
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
内閣府コールセンター
Tel:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)
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