公開日 2023年03月13日
【令和5年3月13日から】マスク着用は個人の判断が基本となります
新型コロナウイルス感染症の感染経路は、せき、くしゃみ、会話等の時に排出される飛沫や、エアロゾルの吸入、接触感染等と考えられており、基本的な感染対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等が重要です。
このうち、「マスクの着用」については、以下のマスクの着用を推奨する場面等を示しますが、個人の主体的な選択を尊重し、各個人の判断に委ねることを基本とします。
マスクを着用する場面(特措法第24条第9項に基づく協力要請)
症状がある者、新型コロナ検査陽性の者、同居家族に陽性者がいる者は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控える。通院等やむを得ず外出をする時は、人混みは避け、マスクを着用する。
マスクの着用を推奨する場面
- 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、下記の場面はマスクの着用が効果的である
- 医療機関受診時
- 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
- 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(概ね全員の着席が可能である新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸し切りバス等は除く)に乗車する時(当面の取り扱い)
- 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
- 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者の勤務時
留意事項
- 個人の主体的な判断を尊重し、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようにしましょう。
- 事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されるものです。(各業界団体において、方針に沿って業種別ガイドラインの見直しが行われ、現場や利用者へ周知される予定です。)
- 保育所・認定こども園等において、2歳未満児についてはこれまで同様、2歳以上児についても、マスクの着用は求めません。あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子どもや保護者に対しては、適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な措置を講じてください。
お問い合わせ
健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
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