公開日 2023年03月08日
職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応
栃木県では、感染拡大の状況を踏まえ、感染者本人や同居家族、病院、高齢者施設等を優先した調査や検査を実施しています。そのため、職場等において、感染者が発生した場合であっても保健所からの調査が行われない場合があります。管理者においては、現状を把握し、職員の情報共有を図るとともに、感染拡大防止に努めてください。
また、事業所として「濃厚に接触した者」の特定や出勤を含む外出の制限を求める必要性はなくなります。ただし、事業所等で感染者との接触のあった者は、一定の期間(5日間を目安)、感染リスクの高い行動は控えるよう、事業所内での周知をお願いします。また、症状がある場合には医療機関を受診するか、県の検査キット配布センターを利用する(64歳以下の重症化リスクの低い方に限る)よう周知をお願いします。
施設内の清掃や消毒や施設における対応について、栃木県ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
栃木県ホームページ「職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について」(外部サイト)
勤務再開にあたって職場等への陰性証明の提出は不要です
PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。なお、濃厚接触者についても、待期期間を解除された後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に証明を提出する必要はありません。
事業主の皆様におかれては、従業員への陽性・陰性の証明書を求めることが発熱外来ひっ迫を招いている可能性がありますので、これらの証明を従業員に求めないようお願いします。
(参考)厚生労働省ホームページ「問7 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。」(外部サイト)
生活相談センター(相談窓口)
栃木県では、県民・事業者向けの相談窓口を設置しています。
取扱内容
- 感染防止に関する相談(新しい生活様式及び施設に応じた感染防止対策、新型コロナ感染防止対策取組宣言、とちまる安心通知など)
- 各種相談窓口の案内(労働、経営、生活困窮など)
- 新たな受診・検査体制に関する問い合わせ
電話番号
0570-666-983
受付時間
平日午前9時から午後5時まで