公開日 2022年03月22日
農地付き空き家バンクについて
本市においては、人口減少や農業従事者の高齢化により、担い手が不足し、遊休農地化が進んでいることから、移住・定住の促進、遊休農地の解消及び担い手の育成を図るため、空き家バンク登録物件に付属した農地で、市が定める基準に適合するものについては、空き家と一体的な売買等を可能とする「農地付き空き家バンク」制度を開始します。
一般的に、非農家の方が農地の購入等をするためには、原則として耕作目的で50a以上(須賀川地区では30a以上)の面積の農地を取得する計画をつくるほか、農業委員会の許可が必要ですが、大田原市農業委員会では、空き家バンク登録物件に付属する農地については、市内全域において取得面積の下限を1アールと緩和いたしました。
各種要件について
1.対象となる農地
次のいずれにも該当するもの。
- 大田原市空家等情報バンクに登録された空き家に付属した農地。
- 空き家に隣接または近接し、空き家取得者が耕作することが妥当な農地であること。
- 農地及び空き家の所有者は同一であること。
- 賃借権その他利用収益を目的とする権利の設定がされていない農地であること。
2.農地を取得する者の要件
- 権利を取得した日から起算して5年以上継続してその農地を耕作すること。
- 登録された空き家に居住すること。
対象者
(売りたい・貸したい方)
大田原市内に農地及び農地に付属する空き家を所有し、一体的な売買・賃貸等を希望する方。
※農地に各種賃借権等が設定されている場合は、申請の際にご相談ください。
※相続前でも、相続権者全員の同意があれば登録手続きはできます。
※空き家については、空き家バンクに登録される必要があります。調査の結果、空き家が空き家バンクに登録できなかった場合は、農地の登録もできない旨、ご了承ください。
(買いたい・借りたい方)
大田原市に移住するために農地付き空き家バンク物件を購入(賃借)し、取得(賃借)した農地を5年以上継続して耕作する方。
農地付き空き家バンクの登録・購入等の手続き
農地の売買等をするためには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可等が必要となります。
このため、通常の空き家バンクの登録・売買等手続きのほか、農業委員会への手続きが必要です。
詳しい手続きの方法は、下記のフロー図やこちらをご覧ください。
- 空き家バンク全般の相談先:建築住宅課住宅政策係(0287-23-1916)
- 農地に関する相談先:農業委員会事務局(0287-23-8716)
お問い合わせ
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