公開日 2022年05月25日
運動の趣旨
農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底は、農産物の安全確保及び農業生産の安定のみならず、県民の健康保護及び環境保全に極めて重要です。
このため、関係法令の周知を図り、農薬に対する正しい知識を広く普及することで、農薬事故並びに農薬の不適正な使用及び販売を防止するため農薬危害防止運動を実施します。
実施期間
- 令和4年6月1日(水曜日)から令和4年8月31日(水曜日)までの3か月間
- 令和4年11月1日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)までの3か月間
実施主体
栃木県
重点実施事項
生産者の皆様へ
(1)農薬適正使用・管理の徹底
- 農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農薬であることを確認した上で、使用基準(適用作物、使用時期、使用方法等)を遵守し、農薬使用後は、使用履歴を記帳しましょう
- 「農薬ラベルの読み上げ運動」の実施により、農薬を適正に使用しましょう。
(2)安全・安心な農産物の生産のための取組強化
- GAP(農業生産工程管理)の実践を通し、農薬の適正使用及び農薬使用履歴の記帳を徹底しましょう。
(3)周辺への配慮の徹底
- 住宅地等に近接する農地において農薬を散布する場合は、周辺住民等への事前周知及び飛散防止対策を徹底しましょう。
(4)蜜蜂の被害防止対策の強化
- 蜂場設置場所付近で農薬を散布する場合は、蜜蜂の活動の盛んな時間帯における農薬散布を避けることや、蜜蜂が暴露しにくい形態の殺虫剤を使用するなどの対策を行いましょう。
(5)無人航空機利用における遵守事項と危害防止対策の徹底
- 無人航空機を用いた農薬散布の際は、関係法令等を遵守するとともに、周辺住民等への事前周知を行い、危害防止に努めましょう。
農薬販売者の皆様へ
(1)農薬の適正販売の徹底
- 毒物及び劇物を販売する際は、身分証明書等により譲受人の身元及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行いましょう。
- 無登録農薬の疑いがある資材の販売はしないようにしましょう。
- 農薬に該当しない除草剤を販売する際は、公衆の見やすい場所に、農薬として使用できない旨の表示を行いましょう。
(2)インターネットを利用した農薬の販売に対する指導
- インターネットによる通信販売やオークション等を利用して農薬を販売する際は、届出に関する国のWebページの確認等を行いましょう。
県ホームページ
- 令和4年度栃木県農薬危害防止運動(https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/houdou/20220601.html)
- 農薬は適正に使いましょう(https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/work/nougyou/keiei-gijyutsu/1193102667149.html)
お問い合わせ
栃木県農政部経営技術課
Tel:028-623-2286