【令和4年12月末まで申請期限延長】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

公開日 2022年10月12日

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮者に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。

 なお、自立支援金の対象となる可能性のある世帯には、随時案内を通知いたします。

支給対象世帯

1 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(初回支給申請)

下記(1)と(2)の要件をすべて満たす世帯。

(注意)令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも終了する(終了した)世帯も対象に追加されます。

2 自立支援金の受給期間が終了した世帯(再支給申請)

下記(2)の要件をすべて満たす世帯。

(注意)自立支援金(初回支給)をすでに3ヵ月間受給されている(された)世帯のうち、要件を満たす方は、申請により3ヵ月の再支給を受けることができるようになりました。なお、前回の自立支援金の支給対象期間中に、必要とされている求職活動(公共職業安定所での職業相談や求人先への応募又は面接等)を行い、報告書を提出している方が支給対象です。

(1)緊急小口資金等の特例貸付のうち、総合支援資金の再貸付を利用できない世帯であること

 次のいずれかに該当する世帯 

  • 総合支援資金(再貸付)の借入が終了している世帯
  • 総合支援資金(再貸付)を受けており、申請月が再貸付の最終借入月である世帯
  • 総合支援資金(再貸付)が不承認となった世帯
  • 社会福祉協議会による支援決定を受けられず再貸付の申請をできなかった世帯

(2)以下の【1】から【7】の要件をすべて満たしていること

【1】申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
 

【2】申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準額を合算した額(収入基準額)以下であること。 

世帯人数

基準額
(A)
住宅扶助基準額
(B)
収入基準額
(A)+(B)
1人 78,000円 32,200円 110,200円
2人 115,000円 39,000円 154,000円
3人 141,000円 41,800円 182,800円
4人 175,000円 41,800円 216,800円
5人 209,000円 41,800円 250,800円
6人 242,000円 45,000円 287,000円


【3】申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、上記基準額(A)に6を乗じて得た額以下であること。

世帯人数 金融資産の合計額
(A)×6
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 846,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円
6人 1,000,000円

当該額が100万円を越える場合は100万円とする。


【4】次の(ア)・(イ)いずれかに該当すること

(ア) 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、支援金の支給期間中、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。

 ・月1回以上、社会福祉協議会の面接等の支援を受けること
 ・月2回以上(当分の間、月1回以上に緩和)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
 ・原則週1回以上(当分の間、月1回以上に緩和)、求人先へ応募を行い又は求人先の面接を受けること

(イ) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること


【5】生活保護費又は、職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと


【6】偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと


【7】申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

 

支給額(月額)

  • 単身世帯:6万円
  • 2人世帯:8万円
  • 3人以上世帯:10万円

支給期間

 3か月

申請期限

 令和4年12月28日(水曜日)

お問い合わせ

福祉課
社会福祉係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8707
FAX:0287-23-1389