投票済証は発行していません

公開日 2021年08月31日

 投票済証は、投票に来られた方に投票した証として発行されるものですが、法的根拠はなく、発行するかは各市町村の選挙管理委員会の判断に委ねられています。これまで、全国各地で、特定の団体が構成員やその家族に投票を確認するために投票済証を組織的に回収する事例が見受けられます。また、投票済証を提示持参した人に割引などのサービスを行っているところもあります。

 大田原市選挙管理委員会においては、以下の理由から、すべての選挙において投票済証を発行していません。ご理解くださいますようお願いいたします。

  • 公職選挙法に規定がないこと
  • 投票は個人の自由意思によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないこと
  • 利益誘導や買収など不適切に利用される恐れがあること
  • 選挙啓発活動と営利活動(割引などのサービス)は分けて行う必要があること
  • 広い意味での投票の秘密に触れる恐れがあること

お問い合わせ

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