公開日 2021年07月05日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、一定の要件を満たす生活困窮者に対し、就労等による自立を図るための支援金を支給します。
なお、対象者には7月上旬を目途に案内通知を郵送いたします。
(注)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯や、再貸付について不承認とされた世帯など。
支給対象世帯
次の(1)と(2)の要件をすべて満たす世帯。
(1)緊急小口資金等の特例貸付のうち、総合支援資金の再貸付を利用できない世帯であること
次のいずれかに該当する世帯
- 総合支援資金(再貸付)の借入が終了している世帯
- 総合支援資金(再貸付)を8月末までに借入が終了する世帯
- 総合支援資金(再貸付)が不承認となった世帯
- 社会福祉協議会による支援決定を受けられず再貸付の申請をできなかった世帯
(2)以下の①から⑦の要件をすべて満たしていること
①申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
②申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準額を合算した額(収入基準額)以下であること。
世帯人数 | 基準額 (A) |
住宅扶助基準額 (B) |
収入基準額 (A)+(B) |
1人 | 78,000円 | 32,200円 | 110,200円 |
2人 | 115,000円 | 39,000円 | 154,000円 |
3人 | 141,000円 | 41,800円 | 182,800円 |
4人 | 175,000円 | 41,800円 | 216,800円 |
5人 | 209,000円 | 41,800円 | 250,800円 |
6人 | 242,000円 | 45,000円 | 287,000円 |
③申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、上記基準額(A)に6を乗じて得た額以下であること。
世帯人数 | 金融資産の合計額 (A)×6 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 846,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
6人 | 1,000,000円 |
当該額が100万円を越える場合は100万円とする。
④次の(ア)・(イ)いずれかに該当すること
(ア) 公共職業安定所に求職の申込みをし、支援金の支給期間中、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。
・月1回以上、社会福祉協議会の面接等の支援を受けること
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
・原則週1回以上、求人先へ応募を行い又は求人先の面接を受けること
(イ) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
⑤生活保護費又は、職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑥偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
⑦申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額(月額)
- 単身世帯:6万円
- 2人世帯:8万円
- 3人以上世帯:10万円
支給期間
3か月
申請期限
令和3年8月31日(火曜日)
申し込み・問い合わせ先
福祉課 社会福祉係(市役所本庁舎3階)
TEL:0287-23-8707
FAX:0287-23-1389
E-Mail:fukushi@city.ohtawara.tochigi.jp
お問い合わせ
福祉課
社会福祉係
住所:本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8707
FAX:0287-23-1389