公開日 2023年05月15日
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給します。
(注意1)この給付金は全国一律の制度です。制度の概要については、 厚生労働省ホームページ(外部サイト)もあわせてご確認ください。
(注意2)「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外(その他世帯)分)」については、こちらをご参照ください。
給付額
児童1名あたり、一律5万円
支給対象者
次の1から3までのいずれかに該当するひとり親世帯の方に給付金を支給します。
1 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(申請不要)
- 給付金は、令和5年5月31日水曜日に児童扶養手当口座に支給します。
給付金の受け取りを希望されない場合は「給付金受取拒否の届出書」(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書[PDF:73.3KB] を令和5年5月19日金曜日までに子ども幸福課へご提出ください。
給付金の振込先の変更を希望される場合は「支給口座登録等の届出書」(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書[PDF:136KB] を記入し、口座情報が明らかになるもの(通帳・キャッシュカードの写し)を添付のうえ、令和5年5月19日金曜日までに子ども幸福課へご提出ください。
2 公的年金給付等受給者(申請必要)
令和5年3月時点で、公的年金等(遺族年金、老齢年金等)の受給により児童扶養手当額が調整され全額停止となっている方、また児童扶養手当の認定請求をしても公的年金等の受給により全額停止になることが見込まれるため認定請求をしていない方が対象となります。
手続きに必要な書類等
- 給付金(ひとり親世帯・公的年金給付等受給者用)申請書(請求書)(ひとり親世帯分)申請書(年金)[PDF:154KB]
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写し)
- 申請者と児童の戸籍謄本(本市において児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成の認定を受けている場合は不要)
- 収入見込額(所得見込額)申立書収入額申立書(年金・申請者本人用)[PDF:126KB] 、所得額申立書(年金)[PDF:128KB]
- 申請者本人の令和3年中の年金受給額を確認できる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書)
- 同住所地に扶養義務者がいる場合は、扶養義務者それぞれの収入見込額(所得見込額)申立書、収入額申立書(年金・扶養義務者等用)[PDF:121KB] 、所得額申立書(年金)[PDF:128KB]
- 同住所地の扶養義務者の令和3年中の収入額が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
3 家計急変者(申請必要)
令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。また、令和5年4月から令和6年3月までの間に児童扶養手当受給者となった方。
手続きに必要な書類等
- 申請書(ひとり親世帯・家計急変者用)申請書(請求書)(ひとり親世帯分)申請書(家計急変)[PDF:154KB]
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写し)
- 申請者と児童の戸籍謄本(本市において児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成の認定を受けている場合は不要)
- 本人の収入が減少した月の収入額を証明する書類(給与明細書、給与振込通帳、帳簿等)
- 収入見込額(所得見込額)申立書収入見込額申立書(家計急変・申請者本人用)[PDF:138KB] 、所得見込額申立書(家計急変)[PDF:120KB]
- 同住所地に扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の家計急変月の収入額が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
- 同住所地の扶養義務者それぞれの収入見込額(所得見込額)申立書収入見込額申立書(家計急変・扶養義務者等用)[PDF:109KB] 、所得見込額申立書(家計急変)[PDF:120KB]
※令和5年1月以降の任意の1カ月分の収入がわかるものをお持ちください。(可能な限り申請月に近接した月のもの)
※同住所地に扶養義務者がいる場合は、扶養義務者それぞれの収入を証明する書類も必要となります。
※収入による判定ではなく、所得による判定を希望する場合は、必要経費が確認できる書類もあわせてお持ちください。
ひとり親世帯分家計急変者支給制限限度額
【申請者(父母)本人の収入基準額】
扶養人数 | 収入基準額(月額) | 収入基準額(年額) |
0人 | 259,500円以内 | 3,114,000円 |
1人 | 304,166円以内 | 3,650,000円 |
2人 | 343,750円以内 | 4,125,000円 |
3人 | 383,333円以内 | 4,600,000円 |
4人 | 422,916円以内 | 5,075,000円 |
5人 | 462,500円以内 | 5,500,000円 |
- 16歳以上23歳未満の親族の場合は、1人につき年額15万円を加算
- 70歳以上の親族の場合は、1人につき年額10万円を加算
【養育者・扶養義務者の収入基準額】
扶養人数 | 収入基準額(月額) | 収入基準額(年額) |
0人 | 310,416円以内 | 3,725,000円 |
1人 | 350,000円以内 | 4,200,000円 |
2人 | 389,583円以内 | 4,675,000円 |
3人 | 429,166円以内 | 5,150,000円 |
4人 | 468,750円以内 | 5,625,000円 |
5人 | 508,333円以内 | 6,100,000円 |
- 70歳以上の親族の場合は、1人につき年額6万円を加算
申請受付期間及び手当の支給時期
申請受付期間 令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
申請受付後、審査・決定を行い、申請翌月の25日に支給します。(25日が休日の場合はその前日の平日に支給)
注意事項
-
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外(その他世帯)分)を受給済みの方は、本給付金の対象となりません。要件に複数該当しても、給付は1回限りとなります。
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本給付金の支給後に、婚姻や事実婚等で支給対象者の要件に該当しないことや、重複受給などが判明した場合、給付金を返還していただきます。
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本給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などのお振込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺にご注意ください。
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