住民票所在地以外での接種

公開日 2023年09月11日

やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について

 新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。

 しかし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」)を受けることができます。

住民票所在地において接種を受けることができない人

 やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿している学生
  4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  5. 入院・入所者
  6. 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
  7. 災害の被害にあった人
  8. 勾留または留置されている人、受刑者
  9. その他市長がやむを得ない事情があると認める人

 (注意)1番から4番は要申請

申請方法

 住所地外接種を希望する場合は、原則、接種を行う市町村に事前に届出を行ってください。 具体的な申請方法などは以下のとおりです。

郵送申請

 住所地外接種者は、「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しおよび返信用封筒を添付して郵送ください。

 市町村は、記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

窓口申請

 住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村窓口に「住所地外接種届」および「接種券(または接種券の写し)」を提出してください。

 市町村は、内容を確認し、住所地外接種届出済証を申請者に交付します。申請時に、接種券(原本)が提出された場合は、コピーさせていただきます。

市町村への届出を省略することができる場合

 住所地外接種者のうち、やむを得ない事情で自治体への申請が困難な人も一定数いることが考えられます。このため、当該住所地外接種者について、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することとします。

 市町村への届出を省略することができる具体的な人は、以下のとおりです。

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
  • 災害の被害にあった人
  • 勾留または留置されている人、受刑者
  • その他市長がやむを得ない事情があると認める人
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難な人

 なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。

申請書類

お問い合わせ

健康政策課
ワクチン接種推進係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-3152
FAX:0287-23-7632

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