公開日 2022年04月01日
地方自治法第150条第2項の規定に基づく大田原市の内部統制に関する取組の方向性を示す「大田原市内部統制基本方針」を定めましたので、同条第3項により公表します。
内部統制とは
内部統制とは、組織内において業務の処理の適正化を確保する上でのリスクを評価し、リスクに対応するための規範を設けるなど、自らをコントロールする取組のことです。
大田原市では、この内部統制における取組について、次の4つの事務を対象とします。
- 財務会計に関する事務
- 個人情報等の保護に関する事務
- 公文書の管理に関する事務
- 情報セキュリティに関する事務
内部統制の有効性を確保するための取組
市役所内の各部署における業務上のリスク(不適正経理、事務処理誤り、法令違反等の発生など)を洗い出し、リスクを発生させないための対応策を事前に講じることにより、事務処理の適正な執行を確保します。
内部統制の体制の整備及び運用
今後、内部統制の推進に必要な体制の整備を進めます。
お問い合わせ
総務課
総務法規係
住所:本町1-4-1 本庁舎6階
TEL:0287-23-8702
FAX:0287-22-4485
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