公開日 2022年02月22日
税金
名称・内容 | 対象・条件 (注意)詳細は各窓口にお電話でお問い合わせください |
窓口・問い合わせ先 |
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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充 厳しい経営環境下においても新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため固定資産税の課税標準額をゼロとする特例措置の対象資産に構築物と事業用家屋を加えます。 |
【対象事業者】 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者など 【対象資産】 先端設備等導入計画に位置付けられた、機械および装置・構築物・事業用家屋 (注意)国の税制改正に基づきますので、最新の情報は国などのホームページをご確認ください。 |
税務課 Tel:0287(23)8864 土日・祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで |