公開日 2020年05月20日
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置が延長されます
消費税率の引き上げに伴う軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで6か月延長されることとなりました。
軽自動車税(環境性能割)の税率 乗用(自家用)
燃費性能等 | 税率 | |
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標準税率 | 臨時的軽減措置適用期限 令和元年10月1日から令和3年3月31日まで |
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電気軽自動車等(注意1) | 非課税 | 非課税 |
★★★★(注意2)かつ令和2年度燃費基準+10パーセント達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0パーセント | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
(注意1)電気軽自動車等:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車)
(注意2)★★★★:平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車
関連リンク
総務省 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(外部リンク)