公開日 2020年09月07日
徴収猶予の「特例制度」について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制上の措置として、地方税法等の一部を改正する法律案が国会で成立しました。
これにより、新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合は、納税が猶予される場合がありますので収納対策課までご相談ください。
猶予申請手続について
徴収猶予の「特例制度」を受けるために下記の申請書類を提出してください。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から郵送及びeLTAXによる電子申請も可能です。
(注意)改正法施行日(令和2年4月30日)から2か月後、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
徴収猶予申請書
地方税特例猶予申請書[PDF:643KB] 地方税特例猶予申請書[XLSX:76.4KB]
【記入例】地方税特例猶予申請書[PDF:783KB] 【手引き】地方税特例猶予申請書 [PDF:1.06MB]
(別紙)「納付又は納入すべき税」の欄[PDF:67.1KB] (別紙)「納付又は納入すべき税」の欄[XLSX:31.3KB]
収入や現預金等の状況が分かる書類
- 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少が分かる書類
- 財産目録その他資産及び負債の状況が分かる書類
- 当面(向こう6カ月分)の支出が分かる書類
納付計画書
徴収猶予が認められた場合、分割等により納付することも可能ですので、猶予を希望する期間における納付計画書の作成をお願いします。
納付計画書[PDF:55.3KB] 納付計画書 [XLSX:12.2KB] (記載例)納付計画書[PDF:59.7KB]
猶予申請後について
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
猶予が認められると
- 猶予が認められる期間は、原則1年の範囲内です。
- 猶予期間中の延滞金の全部が免除されます。
- 財産の差押えや換価が猶予されます。
なお、猶予により税が減免となるわけではありません。
関連記事
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
財務省ホームページ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
- 国税における猶予制度
国税庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード