公開日 2019年10月28日
東京圏から地方へ移住した方へ最大100万円を支給する移住支援金制度がスタート
東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、大田原市に移住し、栃木県が移住支援補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人(「企業情報掲載サイト」内の求人)に就職した場合、または、栃木県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円を補助します。
対象となる方
以下の(1)、(2)双方を満たす方で、平成31年4月23日以降に大田原市に転入した方
(1)転入者要件(次のいずれかの方)
- 直近5年以上、東京23区に在住していた方
- 直近5年以上、東京圏(注意1)(条件不利地域(注意2)を除く)に在住し、東京23区内に通勤(注意3)していた方
(2)就業要件(次のいずれかの方)
- 移住支援事業を実施する都道府県が設ける「起業情報掲載サイト(マッチングサイト)」に移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
- 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けた方
(注意1) 東京圏について:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注意2) 条件不利地域について
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄市、長南市、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注意3)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
その他、詳細な要件がありますので、申請を予定される方は事前に下記までお問い合わせください。
支援金額
- 単身で移住した場合:60万円
- 世帯で移住した場合:100万円
支援金の返還
以下に該当する場合には、支援金の返還対象となる場合があります(雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情は除く)。
〔全額の返還〕
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
〔半額の返還〕
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
各種様式
関連リンク
お問い合わせ
政策推進課
政策推進係
住所:本町1-4-1 本庁舎6階
TEL:0287-23-8793
FAX:0287-23-8748