公開日 2021年11月15日
制度廃止のご案内
本市では、障害者手帳等診断書料を助成しておりましたが、令和4年3月31日をもって制度を廃止することといたしました。
申請していない領収書をお持ちの方は、令和4年3月31日までに申請くださいますようお願いいたします。
対象者
- 18歳以上の方は、対象者及び配偶者の市町村民税が非課税の方
- 18歳未満の方は、対象者、保護者及びその世帯員全員の市町村民税が非課税の方
(注意1) 施設に入所されている方は20歳が区分になります。
(注意2) 生活保護、中国残留邦人等支援給付を受給されている方、市税等に滞納のある世帯の方は、対象となりません。(世帯員全員の滞納状況を確認します)
助成金の限度額
- 身体障害者手帳用診断書(1通) 5,000円
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(1通) 3,000円
- 自立支援医療(精神通院)用診断書(1通) 3,000円
※上記の上限額に満たない場合は、当該診断書料の金額が限度額となります。
※支払のあった日の翌日から1年以内に申請書等の提出が必要です。
申請に必要なもの
- 診断書料助成金交付申請書
- 診断書料助成金請求書
- 診断書(意見書)料を支払ったことの分かる領収書
- 本人名義の通帳
- 印鑑
申請書のダウンロード
診断書料助成金交付申請書[DOCX:18.2KB]
診断書料助成金交付申請書[PDF:98KB]
診断書料助成金請求書[DOCX:18KB]
診断書料助成金請求書[PDF:59.5KB]
申請窓口
- 福祉課障害福祉係 Tel:0287-23-8921
- 湯津上支所総合窓口課 Tel:0287-98-2113
- 黒羽支所総合窓口課 Tel:0287-54-1113
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389
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