公開日 2017年08月25日
農地法第3条第2項第5号に規定する「別段の面積」については、農業委員会の適正な事務実施について(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局通知、平成22年12月22日付け一部改正)に基づき、毎年、別段の面積の設定又は修正の必要性について審議することになっています。
令和2年3月23日開催の第33回総会において審議した結果、現在の下限面積を変更しないことに決定しました。
設定地区 | 面積 |
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須賀川地区
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30アール
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上記以外の地域
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別段面積を設定しない(50アール)
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施行期日
平成25年4月1日より
お問い合わせ
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