公開日 2017年01月04日
高齢ドライバーの認知機能低下を原因とする交通事故を防止するために道路交通法が一部改正され、平成29年3月12日(日曜日)にスタートします。
70歳以上75歳未満のドライバーの皆さん
70歳以上75歳未満のドライバーの皆さんが免許証を更新するためには、更新期間満了日の前6か月以内に高齢者講習を受けなければなりません。
75歳以上のドライバーの皆さん
- 75歳以上のドライバーの皆さんが免許証を更新するためには、更新期間満了日の前6か月以内に「認知機能検査」と「高齢者講習」を受けなければなりません。認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された場合は、専門医の診断を受け、診断書を提出することが必要となります。
- 認知機能が低下したときに起こりやすい一定の交通違反をした場合は、「臨時認知機能検査」を受検し、この検査の結果、認知機能に低下が認められる場合は、臨時に高齢者講習を受講しなければなりません。
- 「認知機能検査」及び「臨時認知機能検査」において、認知症と診断された場合は、免許取り消し等の取扱いとなります。
お問い合わせ先
栃木県運転免許センター(栃木県警察本部運転免許管理課) 住所:栃木県鹿沼市下石川681 電話:0289-76-0110(平日9時から17時まで)
大田原高齢者運転免許証自主返納推進事業について
大田原市では、全ての運転免許を自主返納した65歳以上の高齢者を対象に、対象の公共交通機関で1年間利用できる無料乗車証及び無料乗車券の交付を行っています。運転免許証の自主返納を検討されている場合は、是非ご活用ください。
お問い合わせ
危機管理課
住所:本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
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