公開日 2020年07月08日
令和2年度分(受付終了)
申請額が予算額に達したため、令和2年度分の補助金の受付を終了します。
概要
市では、子育て環境の向上、高齢化社会に向けた住環境整備、市への定住を図るため、三世代が一緒に住む家を建てて、一緒に住んだ場合に建築費等の一部を補助します。
この制度は以前より実施しておりましたが、平成30年度から要件等を改正いたしました。
補助の要件
次のすべての項目を満たしていることが必要です。
建物の要件
- 建築基準法その他の関係法令の基準を満たしていること
- 市内に平成30年4月1日以降に建築契約などを行い、完成取得したもの
- 延床面積が170平方メートル以上あり、居室が4室以上ある自己居住用の住宅であること
申請者等の要件
- 三世代住宅に住む所有者(または共有者のひとり)であり、申請時において満20歳以上であること
- 申請者を含め三世代となる親子孫が同居していること(敷地内に別棟などがあり、三世代で新築住宅に住んでいない場合は対象外となります。)
- 孫(胎児を含む)にあたる者の年齢が補助金申請時に小学校6年生までであること
- 申請者及び同居する者に市税等の滞納がないこと
補助金の額
契約業者が市内の場合40万円(市外の場合は20万円)
申請から補助金の支払いまでの流れ
補助金の手続きについては、次の資料(PDFファイル)を参考にしてください。
交付申請書の提出について
次の書類を添えて申請してください。
- 申請書[PDF:55.6KB]
- 住民票(世帯全員のもの)
- 建築契約書又は売買契約書の写し
- 住宅の平面図及び位置図
- 完成引渡書の写し
- 住宅の登記事項証明書
- 事業計画書及び収支予算書[PDF:48.8KB]
- 建築基準法第7条による検査済証明の写し(都市計画区域内の建物の場合)
- 建築基準法による建築工事届の写し(都市計画区域外の建物の場合)
- その他必要な書類
(注意) 申請される方によって不要な書類もあります。詳しくは担当に直接お問い合わせください。
その他
「フラット35」の借入金利の引下げについて
子育て支援のために大田原市と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する三世代住宅費補助(契約業者が市内の場合に限る)とセットで「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度が平成30年4月1日から開始されました。(要事前申請)
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