公開日 2020年04月23日
公共設置型浄化槽とは
市町村が設置し、維持管理する合併浄化槽のことです。
公共設置型浄化槽パンフレット(令和2年度版)[PDF:507KB]
公共設置型浄化槽の設置を希望する方へ
設置要件
- 公共下水道や農業集落排水が整備されている、(または整備予定がある)以外の場所
- 一般住宅で使うもの
- 分担金(工事費用の一部)と使用料(点検・清掃・検査等の費用)を負担すること
工事費の負担区分
設置の際には、下図のように浄化槽本体を設置する工事のみ、市が行います。
それ以外の宅内配管や、排水先までの配管工事費用等につきましては、申請者の負担となりますので、ご注意ください。
また、浄化槽本体の設置工事のうち、駐車場仕様や放流ポンプ設置などの特殊工事も申請者の負担となります。
分担金
本事業により浄化槽を設置する際には、分担金を納付していただきます。納付された分担金は工事費の一部として全額使用されます。
- 分担金は5人槽から10人槽で100,000円です
- 11人槽から50人槽までは別途料金になります。
使用料
本事業により設置した浄化槽を使用する時には、使用料を負担していただきます。
使用料はすべて浄化槽の維持管理費や水質検査手数料に使用させていただきます。
人槽 | 初年度の使用料 (月額) |
初年度の使用料 (2ヶ月) |
2年目以降の使用料 (月額) |
2年目以降の使用料 (2ヶ月) |
---|---|---|---|---|
5人槽 | 3,190円 | 6,380円 | 4,070円 | 8,140円 |
7人槽 | 3,300円 | 6,600円 | 4,730円 | 9,460円 |
10人槽 | 3,410円 | 6,820円 | 6,050円 | 12,100円 |
- 消費税及び地方消費税を含みます。
- 使用料は、水道料金とともに、2ヶ月分を合わせて請求されます。
- 電気料と、浄化槽の清掃に使用する水道料は、浄化槽の使用者負担となります。
- 11人槽以上の場合は別途料金表がありますので、下水道課までお問い合わせください。
浄化槽の維持管理
維持管理はすべて市(市が委託する管理業者)で行います。管理内容は以下のとおりです。
- 保守点検:4か月に1回程度
- 清掃(汚泥の引抜き):年1回程度
- 法定検査:年1回
- 修繕と消耗品の補充・交換:随時
自身で誤って壊してしまった場合の修理は、自己負担です。
申請から工事までの流れ
- 申請には平面図など専門的な資料の添付が必要となりますので、設置希望者は指定工事店に申請の依頼をするのが一般的です(設置希望者本人が申請書を提出することも可能です)。
- 市が申請内容を確認し、問題がなければ設置工事の計画書を申請者に送付します。その際、分担金の納入通知書も一緒に送られます。
- 工事計画書を確認し問題がなければ同封された工事承認書を市に返送します。また、納付書を使って分担金を納付してください。
- 申請者の承認が得られ、分担金の納入が確認できましたら、市は指定工事店に工事を発注します。
- 指定工事店から市に、設置工事の完了が通知されると、市は工事完了の検査を行います。検査に合格した浄化槽は指定工事店から市に引き渡されます。
- 市から申請者に対して、工事完了の通知を交付します。
- 申請者は可能な限り速やかに浄化槽の使用を開始し、市に対して使用開始通知を提出します。
- 浄化槽の使用開始を確認し次第、市は浄化槽の維持管理を開始し、その費用として使用料を使用者に請求します。
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