公開日 2012年08月31日
野崎駅西土地区画整理事業は、関係者の皆様のご理解ご協力により、物件移転や公共施設等の工事も完了したことから、平成23年1月21日に土地区画整理法に基づく換地処分を行いました。この換地処分の翌日(平成23年1月22日)から、事業区域および隣接の一部区域の町名・地番が新しいものに変わりました。
町名変更区域図
郵便番号
改正前の郵便番号
- 薄葉:324-0035
- 下石上:324-0036
改正後の郵便番号
- 野崎一丁目、二丁目:324-0038
- 薄葉:324-0035
- 下石上:324-0036
主な住所変更手続き一覧
町名と地番が変更されることにより、区域内にお住まいの方につきましては、住所変更手続きをしていただくことになります。
皆様に手続きしていただくもの、及び皆様の手続きが不要なものについて、主なものは以下のとおりです。なお、届出・問い合わせ先や届出に必要な書類など、このページより詳細な内容についてはパンフレット (923KB)をご覧ください。
皆様に手続きしていただく主なもの
- 自動車運転免許証の住所・本籍変更
- 自動車検査証の住所変更
- 軽自動車検査証の住所変更
- 不動産登記簿の所有者の住所変更
- 法人登記の本店、または支店の所在変更
- 法人登記の本店、または支店の役員の住所変更
- 国民年金・厚生年金受給者の住所変更
- 厚生年金・共済組合加入者の住所変更
- 国民年金第3号被保険者の住所変更
- 農業者年金加入者の住所変更
- 各種営業許可証の営業施設の所在変更
- 営業者の住所変更
- 医療機関・施術所の所在変更
- 介護施設の所在変更
- 写真付住民基本台帳カードの住所変更
- 電子証明書(公的個人認証)の住所変更
- 外国人登録証明書(カード)の住所変更
- 学校(市内の小中学校を除く)、勤務先などへの住所変更届出
- 金融機関の預金通帳や各種保険書、証券などの住所変更届出
- NHK、東電、ガス会社への住所変更届出
- 電話会社、インターネット接続会社、クレジット会社などへの住所変更届出
- その他許可、免許類で法令により住所変更の届出を要するもの
市その他行政側で書き換える公募類(皆様の手続きは不要です)
- 住民基本台帳(住民票)
- 印鑑登録原票(印鑑証明)
- 外国人登録原票
- 選挙人名簿
- 国民健康保険資格台帳
- 固定資産課税台帳
- 戸籍簿
- 土地登記簿及び建物登記簿(表題部)
その他、皆様の住所変更手続きが不要なもの
- 印鑑登録証(大田原市民カード)
- 国民健康保険被保険者証
- 高齢受給者証
- 特定疾病受療証
- 後期高齢者医療被保険者証
- こども医療費受給資格者証
- 妊産婦医療費受給資格者証
- 重度心身障害者医療費受給資格者証
- ひとり親家庭医療費受給資格者証
- 国民年金第1号被保険者
- 犬の登録
市から住所変更情報を提供する機関
- 郵便事業株式会社(大田原郵便局):郵便物の誤配防止のため。郵便貯金や簡易保険に関しての住所変更は各自届出してください。
- 大田原地区消防組合:緊急時又は防災上、必要があるため。
- 大田原警察署:緊急時又は防犯上、必要があるため。
手続きに必要な証明書の発行
市から送付するもの
地区内にお住まいの方
- 住所変更通知証明書
- 証明書 3通
担当:市役所市民課(TEL:0287-23-8752)
地区内に本籍のある方
- 本籍変更通知
担当:市役所市民課(TEL:0287-23-8752)
地区内に法人設立・設置届出のある法人
- 法人等所在地変更通知
担当:市役所都市計画課(TEL:0287-23-8711)
不動産・商業・法人登記について
土地建物などの不動産登記
土地登記・建物登記の表題部(所在・地番・地積等)は、法務局で変更されますが、登記名義人の住所変更は、登記名義人の申請に基づくものであるため施行者での書き換えはできませんので、所有者の方が変更手続きをしてください。
- 換地処分公告日の翌日から登記が完了するまでの期間、土地・建物の登記はできなくなります。所有権等の登記名義人の住所は、登記停止期間終了後に不動産を管轄する法務局で変更手続きをしてください。(この変更登記申請は、直ちにしていただかなくてはならない手続きではありません。ただし、不動産の売買、名義人変更、分合筆等をする場合には必ず併せて手続きをしてください。)
- 変更登記申請用紙は、市役所都市計画課でもお渡ししております。
- 変更登記申請は、市が発行する証明書(法人の場合は法人等所在地変更証明書)を添付すれば登録免許税が非課税となります。証明書が更に必要な場合は、1月24日以降に市役所市民課で証明書を、都市計画課で法人等所在地変更証明書の交付をいたしますので申し出てください。
- 変更登記申請には申請書、証明書以外の書類も必要となる場合があります。手続きの詳細については下記までお問い合わせください。
不動産登記に関するお問い合わせ先
郵便番号324-0041 大田原市本町1丁目2695番地109
宇都宮地方法務局 大田原支局(TEL:0287-23-1155)
商業登記・法人登記
商業登記に登載の本店・支店及び役員の住所、あるいは法人登記に登載の主たる事務所、従たる事務所および役員の住所については法務局へ変更登記を申請してください。
- 商業登記・法人登記については、換地処分公告日の翌日から変更手続きを行うことができます。変更登記期間は原則としてその登記の事由が発生したとき(換地処分公告日の翌日)から、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内とされていますので、速やかに変更登記申請をしてください。
- 変更登記申請用紙は市役所都市計画課でもお渡ししております。
- 変更登記申請は、市が発行する証明書(法人の場合は法人等所在地変更証明書)を添付すれば登録免許税が非課税となります。証明書が更に必要な場合は、1月24日以降に市役所市民課で証明書を、都市計画課で法人等所在地変更証明書の交付をいたしますので申し出てください。
- 変更登記申請には申請書、証明書以外の書類も必要となる場合があります。手続きの詳細については下記までお問い合わせください。
商業登記・法人登記に関するお問い合わせ先
郵便番号320-8515 宇都宮市小幡2丁目1番地11号 (宇都宮地方法務合同庁舎1階)
宇都宮地方法務局 法人登記部門 電話028-623-0916
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