公開日 2019年04月01日
大田原市建設工事請負契約書第11条1項により建設工事等の現場ごとにおくこととされている現場代理人及び専任の主任技術者について、兼任を認める緩和措置は、平成25年4月1日契約の建設工事から、次のとおり取り扱っております。
なお、次の3については、平成31年度についても下記のとおり特例の取扱いをすることとしましたのでお知らせします。
現場代理人の常駐義務の緩和に係る取扱い
- 兼任できる工事は、大田原市発注の工事に限る。(工種は問わない。)
- 現場代理人1人につき、兼任できる工事は2件までとする。
- いずれの兼任工事も請負代金額が5,000万円未満とする。
(5,000万円は「特例の取扱い」です。) - 工事を兼任する現場代理人は、工事現場の安全管理を徹底し、常に市と連絡が取れる体制を確保すること。
- 現場代理人は、駐在する現場に偏りがないよう配慮しつつ、兼任する現場のいずれかに必ず駐在し、兼任する現場の管理運営に努めるものとする。
- 工事内容、現場の条件等により兼任が不可能であると判断した場合は、兼任を認めず、また、兼任を取消すことがある。
注意事項
現場代理人の兼任を希望する場合は、発注課それぞれの承諾を得て(公告で兼任可とあるものは承諾は不要)、検査課へ現場代理人(主任技術者)兼任申請書(様式第1号)を提出すること。
現場代理人(主任技術者)兼任申請書[DOCX:16KB] 現場代理人(主任技術者)兼任申請書(57KB)
現場に配置された専任の主任技術者が他工事の主任技術者を兼任できる場合について
兼任できる条件は、上記「現場代理人の常駐義務の緩和に係る取扱い」の1,2,3と同じ。
注意事項
主任技術者の兼任を希望する場合は、発注課それぞれの承諾を得て、検査課へ現場代理人(主任技術者)兼任申請書(様式第1号)を提出すること。
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