公開日 2022年04月01日
大田原市不妊治療費助成制度が終了します
大田原市では、不妊治療を受けている方の経済的負担軽減のため、保険適用外となった治療費の一部を助成していますが、令和4年4月から保険適用となるため、令和4年3月31日までに終了した治療をもって終了します。
対象となる治療【令和4年3月31日までに終了した治療】
- 人工授精
(第三者からの精子や卵子・胚の提供、代理母、借り腹、市内転入前に行われた治療については補助対象外となります。)
対象となる方
- 法律上の婚姻をしている方であって、申請日の1年以上前から本市に居住し、住民基本台帳に記載されている方
- 市税等を滞納していない方
- 夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の公的医療保険の被保険者又は被扶養者となっている方
- 治療の初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 申請日の属する年の前年(申請日が1月から5月までに属するときは、前々年)の夫婦の所得の額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定により計算した所得の額をいう。)の合計が730万円未満である夫婦
- 補助金を申請した日から本市に2年以上居住することを確約(本市の住民基本台帳に登録されていない者を除く。)できる方
補助金額等について
人工授精
- 1回の不妊治療費について2万円を限度に、年度にかかわらず通算して5回まで助成します。
(注意1)申請金額は100円未満切り捨てになります。
(注意2)院外処方分の薬代についても、医師の診断のもとに処方されたもの(保険適用外のみ)に限り、不妊治療費に含むことができます。
申請方法及び提出書類
補助金交付申請には、次の書類を添えて提出して下さい(1回の治療ごとに各書類が必要となります)。
- 大田原市不妊治療費補助金交付申請書(「医療機関証明欄」に医療機関からの証明が必要になります)
- 大田原市不妊治療費補助金請求書
- 当該不妊治療に係る領収書及び明細書の原本(保険適用外のみ・確認後返却いたします )
【以下、該当される方のみ】
配偶者が大田原市に住民登録されていない場合、上記の書類の他に次の書類が必要となります。
- 夫婦であることが確認できる書類(戸籍謄本等)
不妊治療費補助金申請書[PDF:313KB] 不妊治療費補助金申請書[DOCX:24.4KB]
大田原市不妊治療費補助金請求書[PDF:37.2KB] 大田原市不妊治療費補助金請求書[DOC:35KB]
申請期間
1回の治療が終了した日から6か月以内
(注意)医療機関証明には日数を要する場合がありますので、余裕をもって医療機関へ依頼してください。
お問い合わせ
子ども幸福課
母子健康係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8634
FAX:0287-23-7632
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