○大田原市高齢者保健福祉施設整備等に係る法人審査委員会設置要綱
(H17告示123.一部改正)
(平成14年12月27日告示第117号)
改正
平成15年5月1日告示第41号
平成17年3月18日告示第10号
平成17年9月30日告示第94号
平成17年11月1日告示第123号
平成19年3月30日告示第41号
平成20年3月28日告示第36号
平成22年8月20日告示第86号
(設置)
第1条 大田原市高齢者福祉計画・介護保険事業計画又は大田原市地域介護・福祉空間整備計画に定められた高齢者保健福祉施設等の整備又は委託若しくは移譲に対する法人選定の公平性及び透明性を確保するため、大田原市高齢者保健福祉施設整備等に係る法人審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(H17告示10.H17告示123.H22告示86.一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 選考基準の策定に関すること。
(2) 応募法人の審査に関すること。
(3) 法人の選定に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者を市長が委嘱又は任命する。
(1) 大田原市議会議長
(2) 大田原市民生委員・児童委員連絡協議会長
(3) 大田原市老人クラブ連合会長
(4) 栃木県県北健康福祉センター総務福祉部長
(H15告示41.H22告示86.一部改正)
(5) 識見を有するもの 若干人
(H19告示41.一部改正)
(6) 副市長
(H19告示41.一部改正)
(7) 保健福祉部長
(H17告示94.一部改正)
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
(H19告示41.一部改正)
2 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢いきがい課において処理する。
(H20告示36.一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。