公開日 2019年06月12日

児童と別居していても児童手当の申請はできますか?

単身赴任など、生計が同一の場合は「監護・生計同一申立書」を提出してください。

児童が市外にいる場合は、児童のマイナンバーが必要です。(一度本市にマイナンバーを提供している場合は、不要です。)

離婚調停中である父母が別居している場合は、離婚調停中であることが分かる公的な書類(調停期日呼出状の写しなど)の提出があれば、同居している父または母が児童手当を受給できます。

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