公開日 2018年12月03日

従業員(特別徴収者)に退職・転職等の異動があった場合はどうすればいいですか。

こちらからダウンロードできる『特別徴収に係る給与所得者異動届出書』に必要事項を記入し、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。
 なお、1月1日から4月30日までの間に退職した従業員については、未徴収税額を一括徴収し、納入してください。

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