公開日 2019年06月12日

住所が変わったときの児童手当に関する手続きについて教えてください。

市外からの転入の場合

以下のものをお持ちの上、窓口で申請手続きを行ってください。

  • 印鑑
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの

市内での転居の場合

市民課で転居の手続きをしていただければ、児童手当については特に手続きはいりません。

市外への転出の場合

転出先で必要な手続きについてご案内いたします。子ども幸福課へお越しください。なお、引越先の市町村で新たに申請が必要になります。転出予定月までは大田原市から支給され、新しい住所地で申請した次の月から(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月から)、その市町村からの給付になります。

受給者のみ単身赴任などで市外へ転出する場合

児童手当は生計の主体者に支給しますので、上記の市外への転出の場合と同様です。

関連ページ

子育て支援の各種手当

関連ワード

お問い合わせ

子ども幸福課