公開日 2013年12月15日

これまでは、従業員の希望で「特別徴収」と「普通徴収」が選べたと思いますが、制度が変わったのでしょうか。

地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税を源泉徴収している事業主の方は、従業員の住民税の特別徴収をしなければならないこととされています。特別徴収制度は以前から定められており、制度が変わったわけではありません。

 

 

 

関連ワード

お問い合わせ

税務課