若年者の在宅ターミナルケア支援事業

公開日 2024年04月25日

趣旨

若年者のがん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅サービス利用料を一部助成し、患者様とご家族様の負担を軽減します。

対象者

大田原市民で、次のすべてに該当する方が対象です。

  • 18歳以上40歳未満の方
  • がん患者で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方で、在宅生活の支援及び介護が必要な方
  • 他の制度において同等の助成または給付を受けることができない方

サービス内容

介護保険指定事業所等による次のサービスが助成の対象となります。

  • 訪問介護
    身体介護、生活援助、通院等乗降介護
     
  • 訪問入浴介護
     
  • 福祉用具貸与の種類
    車いす、車いす附属品、特殊寝台、特殊寝台附属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く。)、自動排せつ処理装置、その他必要と認められるもの
     
  • 福祉用具購入の種類
    腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、その他必要と認められるもの

助成金額

  • 1か月あたりのサービス利用料に対し、サービス料の9割に相当する額を助成します。
    (最大で月額54,000円です)
     
  • 生活保護を受けている方は、1か月あたりのサービス料の10割に相当する額を助成します。
    (最大で月額60,000円です)

      助成額を上回る利用料等については自己負担となります。

利用方法の流れ

1.利用申請

 
 次の書類を提出してください。
 

【申請日以降のサービス利用料が助成の対象となります。】

 

2.利用決定の通知

 
 提出された申請書等の内容を審査し、適当と認められた場合は、大田原市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知書を送付します。

 

3.サービス利用の開始


 ご本人またはご家族からサービス提供事業者に依頼しサービス利用を開始してください。なお、利用決定された場合、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。

 

4.サービス利用料の支払


 サービス提供事業者から請求された額をいったん全額支払っていただき、市への請求後に助成額を支払する償還払いとなります。

 

5.助成金の請求

 
 次の書類を提出してください。
 

 【サービス等を利用した日から2年以内に請求してください。】

 

6.助成金の支払い


 請求内容を審査後、大田原市から指定口座に助成額を支払います。

 

変更が生じた場合等


次のいずれかに該当した場合は、「大田原市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書」の提出が必要です。
 

  • 申請内容に変更が生じた場合
  • 支援事業を利用する必要がなくなった場合

大田原市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書

 

助成金の返還等


下記のいずれかに該当した場合、利用決定の取り消し及び交付した助成金を返還いただきます。
 

  • 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるとき。
  • 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認めるとき。
  • 市長が、支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき。

事業のご案内チラシ

 

若年者の在宅ターミナルケア支援事業のご案内[PDF:196KB]

 

関連リンク


アピアランスケア支援事業及び在宅ターミナルケア支援事業について(栃木県ウェブサイト)(外部サイト)

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8704
FAX:0287-23-7632

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード