予定価格事後公表の実施について

公開日 2019年04月01日

 本市では、建設工事の入札において、予定価格の事前公表を行ってきましたが、全国的には予定価格を事後公表に移行する自治体が増加傾向にあります。

 また、入札契約適正化法に基づく適正化指針では、予定価格の事前公表には、入札参加者の積算能力と見積努力による適正な競争を阻害する可能性や入札談合の可能性が指摘されています。

 このため、本市においても予定価格の事後公表について検証を進め、適正な競争を確保するためにも、一部の建設工事について予定価格を事後公表といたします。

対象となる工事

 設計額が5,000万円以上の建設工事のうち、発注者が特に必要と認めた工事

実施時期

 平成31年4月1日

お問い合わせ

財政課
契約係
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