死体火葬許可証を紛失した場合

公開日 2022年01月13日

死体火葬許可証を紛失した場合

 焼骨(注意1)を墓地等へ収蔵(注意2)する際、火葬場管理者より「火葬執行」と記載・押印された【死体火葬許可証】(注3)を、墓地等の管理者に提出する必要があります。
 紛失された場合は【死体火葬許可証】の再発行(注4)、または【火葬執行に関する証明書】(注5)にて代用する必要がありますので、納骨先の墓地管理者に必要な書類を確認のうえ、取得申請してください。
 なお、【死体火葬許可証】は骨壺とともに骨箱に収められている場合や、焼骨を収蔵前に寺院等へ仮置きした際に、【死体火葬許可証】も併せて預けている場合がありますので、心当たりのある場合は再確認をされますよう、お願いいたします。

(注意1)遺体を火葬した結果生じる遺骨
(注意2)いわゆる納骨
(注意3)【死体埋火葬許可証】と表示されている場合があります。
(注意4)大田原市による許可証に限ります。他の市区町村にて許可を受けた場合は、許可を受けた市区町村担当課等へお問い合わせください。
(注意5)大田原市火葬場で火葬した焼骨のみとなります。他の火葬場にて火葬した場合は、火葬した火葬場の管理者へお問い合わせください。

死体埋火葬許可証再発行の取得申請に必要なもの

申請書

死体火葬許可証再発行申請書様式[PDF:44.8KB]
死体火葬許可証再発行申請書様式[DOCX:21.2KB]

記載例

死体火葬許可証再発行申請書様式(記載例)[PDF:58.8KB]
死体火葬許可証再発行申請書様式(記載例)[DOCX:21.9KB]

火葬執行に関する証明書の取得申請に必要なもの

申請書

火葬執行証明申請書様式[PDF:61.4KB]
火葬執行証明申請書様式[DOCX:20.6KB]

記載例

火葬執行証明申請書様式(記載例)[PDF:70.7KB]
火葬執行証明申請書様式(記載例)[DOCX:21.3KB]

必要書類

  • 申請書(必要事項記入済みのもの)
  • 申請者の身分を証する書類の写し(運転免許証等)
  • 申請者と死亡者の続柄が確認できる書類(住民票または戸籍謄本等)
    なお、申請することができる方は、原則として死亡者の血族6親等以内または姻族3親等以内の方に限ります。
    外国籍の方で住民票や戸籍謄本等によらず家族関係等を証明する場合は、各国の大使館又は領事館にお問い合わせください。
    その際、証明書等が外国語で作成されている場合は、その和訳文を併せてご提出ください。

申請・相談窓口

生活環境課 生活交通係(大田原市役所 本庁舎2階)

郵送で申請する場合

必要書類に加え、返信用封筒(返送先の住所氏名を記入の上、返送に必要な切手を貼付したもの)を同封のうえ、以下の郵送先に郵送してください。

郵送先

〒324-8641
大田原市本町1丁目4番1号
大田原市役所 市民生活部 生活環境課 生活交通係

お問い合わせ

生活環境課
生活交通係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8832
FAX:0287-23-8923

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード