国民健康保険におけるマイナンバー(個人番号)を利用した情報連携について

公開日 2017年11月16日

マイナンバー(個人番号)を利用した国民健康保険の加入・喪失手続きについて 

 社会保障・税番号制度はマイナンバー(個人番号)を利用して、幅広い行政分野で情報連携を行うことにより住民の皆様にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性を確保するための制度として、平成29年11月13日から地方公共団体・医療保険者等との情報連携の本格運用が開始されました。

 しかし、マイナンバーを利用した国民健康保険業務に関しては、過去に加入していた健康保険組合等が情報提供を行った後、情報連携に1か月程度の時間を要する場合や、被扶養者の情報が提供されない等、事務処理に遅延が生じる問題が確認されております。

 そのため、大田原市国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き、手続きの内容に応じて添付書類の提出をお願いいたします。

(注意)将来的に国民健康保険業務では、健康保険組合等から健康保険資格に関する情報が提供されることで、添付書類を省略して国民健康保険資格に関する手続きが可能となることや、他市町村から異動してきた方の税情報が連携されることにより、速やかな保険税の算定が行われること等が想定されています。

マイナンバーの導入スケジュール

 マイナンバーの導入スケジュールは、以下のとおり予定されており、平成29年11月13日から本格運用が開始されました。

 今後、国からの事務連絡により変更となる場合がありますので、ご了承ください。

年月 国民健康保険分野でのスケジュール
平成29年11月 平成29年11月13日から 地方公共団体・医療保険者等との情報連携の本格運用開始
(注意)地方税関係情報及び、健康保険の資格・給付関係情報の一部に係る情報連携は除く
平成30年7月 地方税関係情報及び健康保険の資格・給付関係情報の一部に係る情報連携開始

お問い合わせ

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