制度融資のご案内

公開日 2023年04月03日

 

中小企業者事業資金

 市内で営業または就労する法人または個人が利用できる融資制度です。

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小口資金

どんなときに使えるか

  • 運転資金
  • 商品(材料)の仕入資金
  • 買掛金の支払などの決済資金
  • 借換資金
  • その他諸経費の支払

融資を受ける条件

融資限度額

 1年度1事業者につき1,000万円以内

返済期間と利率

  • 3年以内:年1.5パーセント
  • 5年以内:年1.8パーセント
  • 7年以内:年2.1パーセント

返済方法

 月賦返済または一括返済

保証人

  • 個人:不要
  • 法人:代表者のみ

信用保証料

備考

 返済期間5年以内、7年以内で6か月以内の据置期間を設定できます。

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設備資金

どんなときに使えるか

  • 機械・設備の購入資金
  • 店舗・工場・建物などの新築・改築または改装資金
  • 車両購入資金
    注意:土地の購入には利用できません。

融資を受ける条件

融資限度額

 1年度1事業者につき2,000万円以内(協同組合等も2,000万円以内)

返済期間と利率

  • 5年以内:年1.8パーセント
  • 7年以内:年2.1パーセント
  • 10年以内:年2.4パーセント

返済方法

 月賦返済または一括返済

保証人

  • 個人:不要
  • 法人:代表者のみ

信用保証料

備考

  6か月以内の据置期間を設定できます。

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特別小口零細企業資金

どんなときに使えるか

  • 運転資金
  • 商品(材料)の仕入資金
  • 買掛金の支払などの決済資金
  • 機械・設備の購入資金
  • 店舗・工場・建物などの新築・改築または改装資金
  • 車両購入資金
  • その他諸経費の支払
    注意:借換資金としては利用できません。

融資を受ける条件

融資限度額

 1事業者につき2,000万円以内

 ただし、1回の申し込み限度額は、使途が小口資金と同じ場合は1回につき500万円、設備資金と同じ場合は1回につき1,000万円

返済期間と利率

  • 3年以内:年1.5パーセント
  • 5年以内:年1.7パーセント

返済方法

 月賦返済または一括返済

保証人

  • 個人:不要
  • 法人:代表者のみ

信用保証料

備考

 返済期間5年以内のみ6か月以内の据置期間を設定できます。

 国の定める小口零細企業保証制度の対象となる制度です。

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創業支援資金

どんなときに使えるか

  • 商品(材料)の仕入資金
  • 運転資金
  • 買掛金の支払などの決済資金
  • 機械・設備の購入資金
  • 店舗・工場・建物などの新築・改築または改装資金
  • 車両購入資金
  • その他諸経費の支払

融資を受ける条件

  • 市内に創業しようとしているもの、または市内に創業後1年未満の中小企業者
  • 創業計画および返済能力が確実であると認められるもの
  • 栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの

融資限度額

 1事業者につき500万円以内

返済期間と利率

  • 5年以内:年1.6パーセント

返済方法

 月賦返済または一括返済

保証人

  • 個人:不要
  • 法人:代表者のみ

信用保証料

備考

 6か月以内の据置期間を設定できます。

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申し込みに必要な書類

提出書類 小口資金 設備資金

特別小口

零細企業

資金

創業支援

資金

融資斡旋依頼書・融資依頼書[PDF:346KB] 融資斡旋依頼書・融資依頼書[XLSX:18.7KB]      ◯          ◯      ◯      ◯
印鑑証明書(法人、個人)    △      △      △      △
5年以内の固定資産評価証明書の写しまたは課税証明書の写し(法人、個人)    △      △      △      △
商業登記簿謄本、定款(法人)    △      △      △      △
決算書の写し(1期分・2期分)、決算終了後6か月以上経過の際は試算表    △      △      △      △
確定申告書の写し    △      △      △      △
許・認可証の写し    △      △      △      △
見積書の写し   ◯◯◯◯◯     ◯      ◯      ◯
受注工事明細書(建設業)[PDF:68.5KB]      ◯      ◯      ◯      ◯
建築確認申請書の写し        ◯      ◯      ◯
宣誓書[PDF:274KB]      ◯      ◯      ◯      ◯
創業・再挑戦計画書[PDF:335KB]            ◯ 
身分証明書の写し            ◯
住民票の写し            ◯
雇用証明書[PDF:75.1KB]            ◯
納税状況確認の同意書(R4年4月更新)[PDF:80KB](法人、個人、保証人)      ◯      ◯      ◯      ◯

(注)

  • 「◯」は提出必須書類
  • 「△」は2回目以降の申し込み時などに一部省略が可能

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中小企業基本法で定める中小企業者の範囲

 次のいずれかに当てはまれば中小企業者となります。

製造業・建設業・運輸業・その他

 資本金3億円以下、従業員数300人以下

卸売業

 資本金1億円以下、従業員数100人以下

サービス業

 資本金5,000万円以下、従業員数100人以下

小売業

 資本金5,000万円以下、従業員数50人以下

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中小企業信用保険法に定める小規模企業者

  • 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる業務とする事業者については5人)以下の会社および個人
  • 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの、またはその組合員数の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
  • 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
  • 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
  • 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの 

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信用保証料の補助について

  • 栃木県信用保証協会は、法律によって設立された公的機関です。中小企業が借り入れをする際に保証協会が公的な保証人となることで、融資を受けやすくしています。
  • 中小企業者事業資金を利用する方は信用保証料の補助が受けられます。信用保証料は、市が一部又は全額負担します。手続きは申し込みと同時に行われますので、借主が手続きを行う必要はありません。

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その他

  • 中小企業者事業資金はすべて栃木県信用保証協会の保証が必要です。栃木県信用保証協会の保証が受けられない方はご利用いただけません。
  • 中小企業者事業資金は栃木県信用保証協会の定める信用保証料がかかります。また、必要に応じて担保を徴することがあります。
  • 大田原市税等(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、都市計画税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)の現年度分(納期限前の分は除く)、または過年度分に滞納がある方はご利用いただけません。

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連絡先

お問い合わせ

 大田原市役所商工観光課商工振興係
 Tel:0287-23-8709

お申し込み

 下記の取扱金融機関へご相談ください。

  • 足利銀行大田原支店
  • 栃木銀行大田原支店
  • 大田原信用金庫本店
  • 大田原信用金庫野崎支店
  • 大田原信用金庫南大通り支店
  • 白河信用金庫大田原支店
  • 烏山信用金庫黒羽支店
  • 那須信用組合大田原支店
  • 那須信用組合黒羽支店

経営のご相談

  • 大田原商工会議所
    Tel:0287-22-2273
  • 黒羽商工会
    Tel:0287-54-0568
  • 湯津上商工会
    Tel:0287-98-2527

お問い合わせ

商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697

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