障害児通所支援について

公開日 2018年04月09日

障害児通所支援

 障害児通所支援とは、心身に障害や、発達に遅れを持つ児童に対して、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。サービス利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費」として給付します。 

対象者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病のため、通所による療育等の支援が必要な原則18歳未満の方 

サービスの種類

サービスの種類一覧

サービスの名称 内容
児童発達支援 未就学児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学児を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害のため、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために、外出することが著しく困難であると認められた障害児の居宅に訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援の利用意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容等について「障害児支援利用計画」の作成及び見直しを行います。

 

サービス利用の流れ

1.相談

市福祉課に相談してください。

2.申請

施設を見学等し、サービス利用を希望される場合は、市福祉課に申請が必要となります。 

申請に必要な書類等
  • 障害児通所給付費支給申請書等
  • 障害児支援利用計画案(指定障害児相談支援事業所作成)
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)または、医師の診断書

3.障害児通所給付費の支給決定

申請内容を審査し、支給決定後、通所受給者証を交付します。 

4.事業所と契約、利用開始

申請者は、事業者を選択して利用の契約を行い、受給者証を提示してサービスを利用します。 

サービスを利用した時の費用

サービス利用料の一割が自己負担となります。また、世帯の所得に応じて利用者負担上限額が決められています。

区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

お問い合わせ

福祉課
障害支援係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8954
FAX:0287-23-1389