特殊詐欺対策電話機等購入費補助金について
2019年1月16日
特殊詐欺対策電話機等を購入された方を対象に、対象となる機器の購入費用に対して補助金を交付します。
補助の対象となる機器
警察又は地方公共団体等が提供する迷惑電話番号情報等を用いて、振り込め詐欺及び悪質なセールスに関する着信を自動で拒否し、又は自動応答録音装置等を備えた特殊詐欺への対策機能を有する電話機若しくは機器が補助の対象となります。
補助の対象となる方
市内在住で次のすべての条件に該当する方、又はその方と同居する世帯員が補助の対象となります。
- 本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の方。
- 補助の対象となる特殊詐欺対策電話機等を購入していること。
- 世帯員全員の市税等に滞納がないこと。
(注意1)平成28(2016)年4月1日以降に補助の対象となる機器を購入された方が対象となります。それ以前に購入された方につきましては、対象外となりますのでご了承ください。
(注意2)申請につきましては、特殊詐欺対策電話機等を購入した日から起算して1年以内となりますのでご注意ください。
補助金額
補助の対象となる機器の購入に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を上限として、予算の範囲内で交付します。
ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
申請方法
補助の対象となる機器の購入後に、下記の書類を添えて危機管理課窓口(大田原市役所本庁舎3階)にて申請をお願いします。
- 補助金交付申請書(様式第1号)補助金交付申請書(様式第1号)(15KB) 補助金交付申請書(様式第1号)(70KB)
- 領収書 (注意)品名等が記載され、対象となる機器の購入が証明できるものに限ります。
- 保証書の写し(注意)購入日及び購入店が記入されている、又は確認できるものに限ります。