障害者の雇用の促進等に関する法律について

公開日 2018年04月09日

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日から施行されます。

 雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります。

雇用の分野での障害者差別を禁止

募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別を禁止します。

募集・採用時

  • 単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
  • 業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること

採用後

  • 労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすること など

合理的配慮の提供義務

事業主は、合理的配慮として、例えば以下の措置を提供していただく必要があります。

募集・採用時

  • 視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
  • 聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと

採用後

  • 肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと
  • 知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと
  • 精神障害がある方に対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること など

相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助

事業主は、相談窓口の設置など、障害者から相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められます。また、事業主は障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

なお、自主的な解決が図れない場合は都道府県労働局長が当事者からの求めに応じ、必要な助言、指導または勧告を事業主又は障害者に対して行うとともに、必要と認めるときは第三者による調停を行わせます。

ご不明な点は、栃木労働局職業安定部職業対策課(028-610-3557)、ハローワーク大田原(0287-22-2268)までお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉課
障害支援係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8954
FAX:0287-23-1389