大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

公開日 2024年04月01日

 大田原市では、土壌の汚染及び災害の発生を防止する目的から、大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を制定しています。

 一定規模以上の土砂等の埋立て(特定事業)を行う場合は、許可申請が必要になりますので、土砂等の埋立てを行う方は条例の規定に基づき適切に実施されますようお願いします。

条例の一部改正について

 大田原市内の土砂等の埋立て等について、大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を一部改正し、規制強化を図りました。

改正の内容

 現行では、土砂等の埋立て等に供する地域以外の場所から採取された土砂等により、「1,000平方メートル以上」の区域を埋立て又は一時堆積等をする事業が特定事業として許可申請の対象となっておりますが、改正後には「500平方メートル以上」の土砂等の埋立て等が許可申請の対象になります。

(注意)「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したもの)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積を行う行為を指します。

 条例の対象外であると誤認して無許可で土砂の埋立て、堆積を行い、後から問題になる事案が発生しています。トラブルを防ぐためにも、500平方メートル未満の事業であっても、市生活環境課環境保全係にご相談ください。

施行日

 令和6年4月1日

  • 施行日以降に行う特定事業が対象となります。
  • 施行日前でも事前相談、土地所有者の同意取得及び周辺住民等への周知を行うことができます。

特定事業の許可申請について

土砂条例申請の手引き(本編)[PDF:1.89MB]

許可申請から終了までの流れ[PDF:137KB]

留意事項[PDF:120KB]

必要書類チェック表[PDF:114KB]

許可申請書等作成要領[PDF:424KB]

許可手数料

新規申請手数料 1件につき26,000円

変更許可申請手数料 1件につき16,500円

譲受け許可申請手数料 1件につき16,500円

申請書等

新規申請

変更申請

土砂等を搬入する場合

事業の管理

完了、休止、その他

許可申請にあたっての注意事項(よくある質問など)

  • 許可申請書の審査には時間がかかりますので、期間に余裕を持って申請を行ってください。
  • 特定事業の許可申請は、作業を行う下請事業者ではなく、特定事業の主体となる事業者等が行ってください。
  • 特定事業の審査の結果、許可となった事業者へ許可書を送付します。事業者は、許可書受領後速やかに土砂等搬入届出を行ってください。この届出を行う前に土砂等を搬入することはできませんので、ご注意ください。
  • 許可を受けた事業者は毎月土砂等管理台帳を作成してください。
  • 特定事業の期間が6か月(一時堆積事業は3か月)を超える場合は、6か月(一時堆積事業は3か月)ごとに土砂等の量の報告及び水質検査等の実施及び結果報告が必要になりますのでご注意ください。

あなたの土地は大丈夫ですか?

「資材置き場として貸してほしい」「無料でいい土を入れてあげる」といった話に対して、あなたの土地を安易に貸していませんか。このような話にのった結果、土地に不法投棄をされる、違法な埋め立てをされるといった事例が増えています。本来、廃棄物や違法な土砂に関する土砂に関する責任は行為者自身が負うものですが、安易に土地を提供してしまった結果、土地所有者にも責任が及ぶ可能性があります。

 不審な話を持ち掛けられた場合には、市生活環境課にご相談ください。

自身の土地を守るために

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周囲に相談をする。
  • 相手方の実態をきちんと確認し、契約については内容をよく理解したうえで必ず書面で結ぶ。
  • 道路から奥まった土地や人目に付きにくい土地、手入れが行き届いていない土地などは狙われやすいため定期的に見回りを実施する。

お問い合わせ

生活環境課
環境保全係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8775
FAX:0287-23-8923

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